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契約書を交わすとき、契約書を2通作り、自社と業者で1通づつ保管する旨が記載されています。
この時、自社の契約書には収入印紙を貼り、割印をしました。収入印紙はどちらの契約書にも貼り、割印をするものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

通常は、自らが保管する分の契約書には自ら負担して印紙を貼りますね。

印紙税法上の問題であって、契約の効力とは無関係です。2通作っていれば、自分が保管するものには印紙を張りますね。

割印は切手と一緒で、剥がして使えないようになっていればよいことになります。

コピーといっても、原本と同様の効力が肯定される文書、証明文言付の文書に関しては印紙が必要です。
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写しには不要との回答がありますが、


税務署は厳格に解釈しますので、注意が必要です。
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印紙が貼っていなくても


法律的には全く問題なく有効です。
収入印紙を貼付したか
消印したかというのは
あくまで税法上の問題にすぎません。
また
収入印紙をはらなければならない文書に
収入印紙をはらなかったときや
収入印紙をはっていても
納付すべき印紙税の額よりも
少ない額の収入印紙しか
はっていないときには
はらなかったり
不足したりしている
印紙税額の3倍に
相当する額の過怠税がかかります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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印紙代を誰が負担するかは別として、税法上の問題としては、契約書を2通以上作った場合は、それそれの契約書にすべて収入印紙を貼って割印(消印)する必要があります。



ただし、これは正本を複数部作る場合の話で、写し・コピーを作る場合には収入印紙の貼付は不要です。
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自社の分は相手が貼り、相手の分は自社が貼ります。

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