アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

Webサイトの制作を依頼している者です。
制作時の契約書につぎのような条項を盛り込むつもりです。

「甲(私)は成果物の複製およびその他利用に関して、乙(制作会社)
 の著作権を侵害しない範囲でこれを行うことができる」

このような条項を盛り込んだのは、
いちいち制作会社の許可をとる必要がないようにするためです。

私が知りたいのは、著作権が第三者に渡った場合に、第三者に対しても
この条項にあるような、自由な複製権を主張するための方法です。

もちろん、著作権の譲受人は、Webサイト制作に関して無関係なので、
契約上の権利義務を当然に承継するわけではないと思います。

そこで、制作会社が第三者に著作権を譲渡するにあたり、自由な複製権を私に認めることを条件にするという条項を盛り込むことで、制作会社や第三者を拘束することは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

著作物の登録制度があります。


複製頒布については、出版権を登録することで第三者に対抗できると思います。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なるほど。思った以上に難しそうです。

私は、第三者に管理保守を委託することになった場合に、制作者側の著作権にがんじがらめになってしまうのを恐れているのです。
ちょっとデザインを変えるとかデータベースのフィールドを変更するとか
いうことすらできなくなると困るので。

ご紹介頂いたリンクから、弁理士会の無料相談を近くでやってるのを
発見しました。明日にでも行ってみます。

みなさん、ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/02 16:12

「甲(私)は成果物の複製およびその他利用に関して、乙(制作会社)


 の著作権を侵害しない範囲でこれを行うことができる」
という文言は矛盾があると思います。
「著作権を侵害しない」のであれば、許諾無しの複製もダメになります。

自由に使用したいのであれば、No.1さんがおっしゃるように、著作権譲渡の契約にすることが一番確実です。
ただし、「著作権を譲渡する」と言った場合でも著作権法第27条(翻訳権、翻案権)及び28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は譲渡されませんので、これらの権利も譲渡するのであれば契約書に明記する必要があります。

この回答への補足

まず、著作権の買取に関してはNGな状態です。
説明不足ですみません。
ところでもっと分かりやすく、
「乙(制作会社)は、甲(私)による成果物の複製および
 その他利用の一切について許諾するものとする」
でどうでしょう?
「予め許諾する」という主旨がはっきりしたと思うのですが。

調べたところ、
「第63条著作権者は他人に対しその著作物の利用を許諾することができる」とあります。
「利用」の中に「複製」が含まれるなら、
それを予め許諾する旨の任意規定も当然有効だと思ったリするんですが、その辺はいかがなもんなんでしょうか?

補足日時:2009/08/02 15:03
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最初に、注文するときに、著作権を買い取ればよい。



契約書に、本契約の著作権は**が所有する。
と記載すればよい。

文化庁に登録できる物は、登録すればよい。

この回答への補足

説明不足ですみません。
著作権の買取りには同意を得られない事情があります。

補足日時:2009/08/02 14:49
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