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私選弁護士と国選弁護士

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  • 質問者:Mint-00
  • 投稿日時:2009/08/02 21:34
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自動車を運転中に不注意で単独事故を起こし、同乗者を死なせてしまいました。
危険運転致死罪として現在、検察から通知が来ています。
通知内容としては、弁護士を国選弁護士にするか私選弁護士にするかを教えて欲しいといった内容です。

今回の事故は単独事故で他に巻き込んだ車や歩行者はおらず、同乗者の遺族とも示談が完了しております。
飲酒や過度の制限速度オーバーもなく、非はすべて自分にあったと認めているので特に裁判で争う部分が思いつきません。
なので、今回の裁判も事故を起こした内容の確認と処罰内容の決定だけだと思うのですが、それについていくつか質問させてください。

1.よく、国選弁護士の方ではあまりよくないと言った噂を耳にします。
こういった裁判であっても、国選より私選弁護士の方がいいものなのでしょうか。

2.知人が「とりあえず国選弁護士にお願いするよう返事を出しておき、もしも必要なら後から私選弁護士に頼めばいい。」といったアドバイスをくれました。
後から弁護士を代えていただくような事も可能なのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:nep0707
  • 回答日時:2009/08/03 13:43

憲法や刑事訴訟法上の国選弁護人の位置づけは「被告人が自分で選べないときに」付する弁護人のことです。
なので、本来はどちらか選ぶというものではなく、「弁護人は原則として私選、私選できない(かつ本人が希望しているor必要的弁護事件)場合に国選」が原則です。

通知の質問の意図は「自分で弁護士に頼む当てがありますか?」ということでしょう。

>1.

国選弁護人が無罪を勝ち取った例もあるので一概には言えないですが、概して国選のほうがやる気は薄いかも。国選って本当に慈善事業ですからね。足が出る場合がほとんどと聞きます。

>2.

可能です。ただ、No.1さんも言ってますが、事実関係に争いがないなら、あと争うとしたら情状面くらいなので、わざわざ変える必要はないかも?

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No.1ベストアンサー20pt

1.国選弁護人は「被告の裁判を受ける権利」を守る為の存在です。
  被告が依頼する訳ではなく、裁判所が依頼します。
  被告の依頼ではないので、
  ・被告の希望を聞くことは無い
  ・被告の刑を軽くする事に興味は無い
  ・いわゆる「弁護士」としての仕事をするのが目的ではない
  です。
  裁判を行う上で必要なので、裁判に参加します。
  明示的に質問しないと、何も回答してくれません。
  当然の事、「被告が無罪になる為の努力をする」などという事はありません。
  選任を受けた段階で、「どの様に進めるか」は弁護人が決めてしまう程です。

  私選弁護人なら、(被告が依頼人ですから)被告の意見や希望を
  聞いてくれます。

2.裁判途中から、弁護人を変えることは可能ですが、
  「事実関係に争い様がない」なら判決までが早いので、
  弁護人を変更している時間的余裕は無いかもしれません。
  (状況によっては受けないかもしれませんし)
  「一審で有罪になって控訴し、そちらで私選弁護人に依頼する」という形になるでしょう。

一般的には私選弁護人の場合、
・弁護士の腕が良い場合、処罰が軽くなる(有罪でも執行猶予がつく等)
・民事の方の話しをあらかた固めておいてから裁判に臨むので、
 被害者の感情が和らぐ方向に話を進められる(当然判決に影響する)
・情状証人等の準備もきちんと行われるので、裁判官の心証も比較的良くなる
等のメリットがあります。
当然の事、腕の良い弁護士ほど費用が掛かりますから、そのつもりで。

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