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9年前に150万を弁済期、利息の取り決めはなく貸しました。時効になる前に弁済承認契約書を作成しようと思います。で、民法の法定利率である年5%×9年も併せて請求できますか?また請求できる場合、今後は元金150万+利息67万5000円×年5%の利息を取ることができるのですか?

A 回答 (3件)

「利息の取り決めはな」いなら、可。


「無利息と約して貸した」なら、不可。

法定利率は単利。利息に利息は生じない。それ以降は合意次第。
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> 利息の取り決めはなく貸しました


取り決めが無いと言う事なら、可能です。
ただ、借用書の文面次第という面はあります。
また、請求できると言うだけで、相手の支払い強制するものではありません。

> 利息を取ることができるのですか?
弁済承認契約書の文面次第。
私なら、「無利息なら書くけど、利息を取るというなら書かない。」等、妥協を提案します。
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 利息の取り決めをしていないということは、無利息で貸し付けたということですよね。

そうすると、お互いに合意していない利息を請求することはできません。
 弁済期の定めのない場合、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をして、返還を請求できます。そして相当期間経過後も返還しない場合、相手方は履行遅滞に陥りますので、その時から法定利率の年5分の割合で、遅延損害金が発生することになります。
 いずれにしても時効が迫っていますので早めに手を打つべきでしょう。
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