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父(他界)名義の不動産の売却

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  • 質問者:satokomomo
  • 投稿日時:2009/08/03 09:53
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父母が相次いで他界して、父名義の不動産が残っています。最近、売却して欲しい、という申し出があり、そうしようと思っています。手続きなどはどうしたらよろしいのでしょうか。なお、不動産は私が相続する旨の正式な遺言書があります(開封していませんが、作成時に立ち会いました)。

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2009/08/03 10:24

司法書士の方に御父様からご質問者様への名義変更と売却先への名義変更を同時になされば良いかと思います。
住宅ローン等でお世話になった銀行があると思いますので、そこで紹介して貰いましょう。

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この回答へのお礼

司法書士事務所を訪ねてみようと思っています。ありがとうございました。

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  • 回答者:Ja97KG
  • 回答日時:2009/08/03 10:21

まず相続手続きが必要です。
遺言書があって未開封なのは幸いでしたもし開封していたら最悪
相続権を失う可能性があります
秘密遺言書の場合は家庭裁判所で開封手続きが必要になります
詳しくはその後の手続き等ありますから
相続人があなたしかいないのなら司法書士でもいいですけど他に兄弟がいるのなら
弁護士の助けが必要になるかもしれません
一度関係書類持参で法律相談を受けて確認されることをお勧めいたします

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この回答へのお礼

家裁に行ってから、司法書士事務所を訪ねてみます。ありがとうございました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2009/08/03 10:21

遺言書を開封しないで、
家庭裁判所で遺言書の検認をしてもらう
公正証書遺言の時は不要、

後は遺言書の内容により手続きが違う。 もう一度質問してください。

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この回答へのお礼

早速、家裁に行ってきます。ありがとうごさいました。

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相続登記で自己名義にした後、その不動産を売却できます

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この回答へのお礼

納得です!ありがとうございました。

  
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