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7月に19歳になる女の子のことですが事情がありまだ高校在学中です。
彼女と性交すると逮捕されてしまうのですか?
18歳過ぎてるから問題ないような気がしますが、新聞等で女子高生を風俗で雇用してつかまったと言うような記事を見たものですから、何歳でも高校生は駄目なのですか?

A 回答 (5件)

ご質問の内容で疑問があったので書きます。


個人的な性交は、自動ポルノ法とは無関係です。
作品として公開される映像・画像についての規制です。

個人的な性交については、都道府県の条例によります。
県によっては、「18歳未満」ではなくて「未成年の生徒」となっているかもしれません。
ただし、女の子の親の公認ならば、14歳以上は処罰されないのが普通です。
16歳で結婚できるのですから…
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この回答へのお礼

児童ポルノ法を間違えて覚えてましたすいません。
「未成年の生徒」という文言で規制してる可能性があるのですね、風俗の求人広告の募集条件に「18歳以上、但し女子高生以外」とよくあるので、「女子高校生」の部分は何を根拠に規制されてるのかと思ってました。ありがとうございました。
だけど条例が「未成年の生徒」で規制してるとすれば、彼女が19歳になってもアウトですね。

お礼日時:2003/04/09 20:22

児童福祉法が児童に淫行をさせる行為等を処罰の対象としている他に、未成年者との淫行については、各都道府県が定める青少年の保護育成に関する条例で、青少年に対する淫行又は猥褻行為等の禁止を規定しており、それぞれの地域の実情に基づき制定されていますから、条例を確認しましょう。


都道府県によっては、18歳未満との性交渉を無条件で禁止している処も有ります。

条例の一例として、下記のページをご覧ください。
http://www.shinginza.com/jidoukaisyun.htm

これに関連した事件で、福岡県青少年保護育成条例違反被告事件が有ります。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556 …
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児童ポルノ処罰法が禁じているのは、18歳に満たない児童(男女を問わず)との対価を伴う児童買春行為です。

援助交際などがこれに含まれます。

対価を伴わないものは児童ポルノ処罰法に触れるものではありませんが、従来からある青少年健全育成条例違反になります。詳細は地元の条例を確認する必要がありますが、通常、18歳未満の児童との淫行は理由の如何を問わず禁止されています。同意があってもダメです。ただし、結婚している女子は対象から除かれています。
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この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいうものとすること。



ということであってこの法律のどこにも女子高生とか学生とかのも寺は出てきません。

ですから19歳だったら高校生であっても問題ありません。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/info_ …

参考URL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
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 それを言えば通信制高校に通う50歳を過ぎた方でも女子高生となってしまいます。


 競馬などギャンブルを大学生も含む学生は禁止、以外は高校生の肩書きであろうが関係ないと思います。
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