債務名義正本・執行文・送達証明が1通あるので、強制執行をかけたのですが、銀行が払わないと陳述書に書いてきました。債務者の預金は千数百円程度だったので、そんなためにその銀行を民事訴訟で訴えるのはナンセンスなので今回の強制執行事件を終結させてから、再度違う財産にターゲットをあてて強制執行しなおそうと考えているのですが、取下げていいものか悩んでいます。
取下げた場合、以下の2つのデメリットがひっかかったからです。
1.取下げをしてしまうと、債権の時効が中断せずにそのまま進行していたことになるのではないでしょうか?
2.また、取下げた場合、強制執行費用は債権者持ちになってしまうので、それもアホらしいので、これを次回の強制執行の際に債務者に請求することは可能でしょうか?
取下げ以外の方法で終結させたほうがいいような気がしたので質問したのですが、裁判所は取下げが一般的だと言います。業者の場合、取下書とともに再度の強制執行申出書が入っている場合が多いと書記官が言っていました。裁判所の言い事を大人しく聞いて取下げたらいいのでしょうか?
動産執行の場合、執行不能で終わる場合もあるので、私は執行不能調書を作ってもらって、今回の執行費用を次回の強制執行に上乗せして強制執行をかけなおしたいと思っていますが、債権の場合執行不能で完結するのは聞いたことがないと書記官が言っていました。
書記官の処分決定により改めて債務名義を取得すれば、前回の執行費用を上乗せすることが可能だとききました。執行費用の確定処分のことだと思うのですが、取下げてしまえばこれももとからなかったことになるのではないでしょうか?このケースでそのようなことができるでしょうか?
つまり、時効の進行を中断させて、前回の執行費用を次の執行費用に上乗せする良い方法があればお教え下さい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
結論から言えば,不可能です。
執行費用は,執行に必要なもののみが債務者の負担とされています(民事執行法42条)ので,空振りに終わった執行の費用や,取り下げで終了した執行の費用を,債務者に負担させる法律上の根拠がありません。
債権執行が,執行不能で完結することがないというのは,裁判所の取り扱いがそうなっているだけです。ただ,債権執行の場合,差押え対象の債権がないということを,公的にどうやって証明するかの方法がない(動産執行では執行官が確認する。不動産執行では評価手続きを経て,無剰余が確定する。)ので,執行不能としづらいことも事実です。
そういうわけで,取り下げないと,債務名義が返ってきませんので,現実的には,取り下げるしかないように思います。
取り下げの場合には,確かに時効中断の効力は生じないことになり,その点は確かにデメリットではありますが,債務名義のある債権の消滅時効期間は10年ありますし,時効中断の方法は他にもありますので,それほど大きなデメリットではないと思います。
債権執行担当の書記官と、認定司法書士に問い合わせたところ、どちらの方も"可能"という事で結論が一致しておりました。民執法にも規定があり、両者からその手続についても教えていただいたのでこの質問は終了させて頂きます。
ただ、弁護士も含めて、世の中の殆んどの人はこの分野を研究していないので、law_amateur様のように"不可能"だと思っている人ばかりなので実際はされずに取下げて次に行く人が多いという事でした。
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