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私は、障害厚生年金を請求しようと手続きを踏んでいるものです。
実は、5年前に遡って、障害年金の請求がしたくて
まずは、受診状況等証明書を初診日に該当する病院に記載してもらい、
次に、初診日から1年6ヶ月経過後の診断書(精神の障害用)と、
現時点における診断書(精神の障害用)をそれぞれ別々の病院にて
記載してもらったのですが、どうしても初診日から1年6ヶ月経過後の
診断書の封筒の中身が気になってしまい、つい封を開けて
診断書の中身を読んでしまいました。
この行為は、法律に抵触する行為となってしまうのでしょうか?
これから社会保険事務所に行く予定ですが、ものすごく不安です。

A 回答 (3件)

受診状況等証明書も診断書も、


記載漏れ等が無いか否かをまず障害者本人が自ら確認し、
万が一それらがあれば、
社会保険事務所に提出する前に医師に訂正を求める、
という性質のものです。

さらに、医師・ソーシャルワーカー・障害者本人の3者で
よくすり合わせながら記載してゆく、
という方法を採ることが望ましいことですし、
障害者本人が記載する病歴・就労状況等申立書の記述内容との
整合性が取られないと裁定に不利が生じますから、
そういった意味でも、
本人がきちんと目を通しておかなければならない書類です。

したがって、開封して中を読んでしまっても、一向にかまいません。
また、開封されてしまったものが不正とされることもありませんし、
効力が失われる、ということもありません。

以上のように、その書類が持つ意味を知っていただきたいと思います。
また、間違った情報には振り回されないで下さいね。

したがって、そのまま社会保険事務所に出していただいても、
何1つ心配はありません。
 

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
ちなみに、もう一つご質問させていただきたいのですが、
開封してしまった初診日から1年6ヶ月経過後の診断書のマル6の、
「傷病が治ったかどうか。」の年月日が空欄になっておりました。
この空欄は、このまま気にせずに一度、社会保険事務所に
診断書を提出してから、何か指摘を受けるまで、そのまま待つべきか、
それとも社会保険事務所に提出する前に、
医師に年月日の記載のほどを催促するべきか、
どちらがよろしいのでしょうか?
アドバイスのほど、よろしくお願い致します。

補足日時:2009/08/05 20:26
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>開封してしまった初診日から1年6ヶ月経過後の診断書のマル6の、


>「傷病が治ったかどうか。」の年月日が空欄になっておりました。

致命的なミスとなので、大至急、医師に修正を求めて下さい。
この年月日が空欄だと、決して受給につながりません。

障害認定日、という言葉を耳にしたことがあると思いますが、
この日付こそが、その空欄に書かれるべき年月日です。
ここが空欄の場合は、社会保険事務所が返戻することになり、
受理してもらえません。

基本中の基本です。
だからこそ、障害者本人がきちんと目を通す必要があるのです。

なお、「傷病が治った」という表現が誤解を招くのだと思いますが、
これは、障害の状態が固定したことによって、
緊急的・積極的な治療をひとまず終えて安定した、との意です。
必ずしも「医学的に病気が治った」ということを意味せず、
年金の用語では「社会的治癒」とか「症状固定」などと言います。

裁定請求の際に提出する書類のすべては、
必ず、提出前にコピー(できれば2部)を取って、
ご自分のお手元に保管しておいて下さい。
何らかの照会がある場合が多いので、非常に役に立ちますし、
さらに、障害年金の受給が決まった後、
一定年数毎に誕生月に提出する義務のある障害状況確認届を
医師に書いていただく際(診断書そのものです)、
前回との比較が容易にできる、という意味でたいへん重宝します。
 
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この回答へのお礼

迅速で的確なご回答、ありがとうございました。
これで自信を持って、社会保険事務所へ出向く事ができそうです。
本当に、本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/05 22:40

法律には触れませんが、その診断書は「本物でない」として受け取ってくれません。


再度ドクターに記載をお願いしましょう。
今後開封はしないように!
開封すると診断書の効力無くなります。
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この回答へのお礼

アドバイスのほど、ありがとうございました。
以後、このような行為に対しては、注意をしていきたいと存じます。

お礼日時:2009/08/05 20:22

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