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現在、ポスター作成のために標語を考えています。
ネットで使えそうな標語を検索し、よさそうな標語を見つけたのですが使用しても良いのでしょうか?違法は行為、著作権の侵害?になるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください

A 回答 (1件)

著作権を侵害する行為になります。



相手が気が付けば、使用の停止を求める、著作権侵害での訴えを起こす余地があります。


> ポスター作成のために標語を考えています。
> ネットで使えそうな標語を検索し、よさそうな標語を見つけたのですが

この場合は、報道、批評、研究などの「引用」の正当な範囲内とは言えないでしょうし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり著作権の侵害にあたるのですね…。
社内で使用するポスターですが、自分で標語を考えます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/08/05 22:18

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