抵当権消滅請求の実務
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先般ある不動産を抵当権がついたまま取得しました。抵当権を抹消する
にあたりいくつかの方法を試みましたが、最終的に抵当権消滅請求を行
う以外に方法はないとの結論に達しました。
ところで抵当権者には、内容証明郵便と別便で当該不動産の登記事項証
明書(不動産謄本)を送付する必要があるかと思います。ただ、「不動
産謄本を送付したという事実」を証明することは不可能だと思われま
す。書留郵便で送付するにせよ、中に不動産謄本が入っていることまで
も証明するものではありません。
最終的には抹消登記請求を提起することになりますが、上記の証明がで
きないということが判決に影響を及ぼすほどの重大な結果をもたらすと
いうことになり得るのでしょうか?
実際の運用はどのように行われているのかご存知の方がいらっしゃれば
教えて下さい。よろしくお願い致します。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
はい、実務経験のある私がお答えします。
これは、内容証明郵便で抵当権消滅請求しますが、その中で、「なお、民法383条2項規定の登記簿謄本は別送しました。」
としています。
それで、書留とすれば、繋がります。
そのことで、争った経験はありませんが、金融機関等が「受理していないから無効」とは云わないと思います。
この回答へのお礼
確かにこれ以外に方法がないのでしょうね。
ありがとうございます。助かりました。
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