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 支払いが遅れ、自動車を差押えると消費者金融から言われました。
 しかし、まだローンが残っており、自動車の所有権は信販会社にあります。
 また、消費者金融の残高より高額の価値があるのでは、と思います。

 もし自動車を差し押さえられた場合は、実際の自動車はどうなるのでしょうか?
 自動車は消費者金融に取り上げられ、支払いだけが残るのでしょうか?それとも支払いが終わると同時に自動車を取り上げるのでしょうか?
 残高より高く自動車が処分された場合は、その多い金額は返金してもらえるのでしょうか?

 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 自動車の所有権は信販会社にあります。


という事なら、多分差し押さえは無理。

> 消費者金融の残高より高額の価値があるのでは、と思います。
それでこそ差し押さえを行う意味があります。
残高より価値が低いと、差し押さえの意味が低くなります。

> 自動車は消費者金融に取り上げられ、支払いだけが残るのでしょうか?
名義が自分名義だった場合、そうなります。

> それとも支払いが終わると同時に自動車を取り上げるのでしょうか?
名義が自分のものとなるので、そうなる。

> 残高より高く自動車が処分された場合は、その多い金額は返金してもらえるのでしょうか?
返してもらえる。
ただ、処分費用や差し押さえ手続きの費用も持っていかれる。
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自動車の所有権が信販会社にあり、消費者金融が差押えることができるかどうかの問題は別にして。



「差押=取り上げられる」のではありません。
差押とは「勝手に処分しないように」という処分禁止をすることです。
金を貸してるほうは売れば金になる自動車を売られてしまったら、貸付金の回収ができなくなるので、財産の保全のために差押をするわけです。
自動車は乗り回せばそれだけ価値が下がりますし事故を起こせば無価値になりかねませんから、差押するとともに運用を禁止するのが通常です。
その後、競売をして自動車を「現金」にします。
その現金をまず競売手続き費用にあて、債権者(あなたに金を貸してる人)の申立てにしたがって現金分配をします。
残余金があれば、自動車の所有権者に配当されます。

競売後の自動車は競落者のものになるわけです。
消費者金融が自分のものにして売るのではありません。

この段階で、債権(あなたにとっては債務)が残っていれば、改めてあなたに請求がされます。

「消費者金融の残高より高額の価値があるのでは、と思います」とありますが、もとより売った場合に全額取れる程度の評価がなければ意味がありません。
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