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核密約「確認不能」、外務省が過去の調査根拠に (読売)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090807-00000 …
書類がいっぱいあって見つからないから、密約はありませんでした、という話。という事は、文書を破棄さえすれば、条約を破棄してしまえるのですか?これは国際的に信用を失わせませんか?。
また、今現在、こんな事をしているという事は、今までも、文書破棄して、臭い物に蓋をして来たことが沢山あるということですか?たとえば、論議のあるところの、従軍慰安婦問題にしても、日本が勝手に自分で文書を破棄して、そんなことはなかった、と言っている、と言われても仕方が無い、ということですか?(従軍慰安婦があった、なかった、ということに対してここでは無関係ですので、その手の回答は辞めて下さい。官僚が、勝手に、国の重要書類を破棄したり、無かったことにしてきたか、そんなことができるのかどうかなどについてお聞きしてます。)

A 回答 (3件)

>書類がいっぱいあって見つからないから、密約はありませんでした、という話



いえいえ、「見つからないから密約は無かった」ではなく、「文章が見つからないのであったか無かったか分からない」が正解です。
つまり、証拠が無いのであったかどうかは歴史の闇の中ってことです。ななんで、記事でも「消極的否定」となっています。

>文書を破棄さえすれば、条約を破棄してしまえるのですか?

密約(口約束や非公式な約束)と、普通一般に言われる「条約」とは分けて考える必要があります。
非公式な約束であれば、あくまでもその当事者間での約束であって、国(政府)としての約束ではありません。
一方、普通「条約」と言われるモノは、政府が「結びます」と当事国に約束し(締結)、国会が承認して初めて効力が発揮されます(批准)。
正式なモノなので、その条約をやめる場合は公式な手続きを取って破棄する必要があります。
多くの条約では、破棄や変更についての条文が含まれることがお普通です。
例えば、日米安保条約には第十条で「(前略)ずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。」とあります

>また、今現在、こんな事をしているという事は、今までも、文書破棄して、臭い物に蓋をして来たことが沢山あるということですか?
>今までも、文書破棄して、臭い物に蓋をして来たことが沢山あるということですか?


これについては、昨今の問題なようです。
米国などは全ての機密文書や重要書類は保管する義務があります。
そして一定の期間が過ぎたら、一般に公開されるようになります。
このような対応を取るのは、「歴史」を重視するからです。
国家の機密文書というのは、一級の「史料(資料ではない)」となります。
これによって、我々の先輩たちがどのような事を行ったかを分析し、「歴史」を築くことが出来ます。
そして、その「歴史」から教訓を引き出しこれから起こるであろう事を予測し、それに備える事が出来ます。

政府や行政(各省庁)の機密文書・条約書類その他もろもろの書類を残すのは、後代の我々の子孫に、私たちがしてきたことを残す事でもあるわけです。
そして、子孫たちはその文書をもとに色々と教訓を引き出したり、「歴史」としてのストーリーに親しんで祖国により深い愛情を持ったりします。

しかし、悲しいから、日本の官僚はそういったことを認識していないようです。
外交ジャーナリストの手島氏は、各省庁で機密文章の意図的な破棄や、そもそも機密事項を文書にしないなどの慣行がまかり通っていると指摘しています。
また、そういった行為を「内々」に行われるため、発覚することも少ないです。
この行為に歯止めをかける何らかのシステムを作らないと、我々の時代は歴史の空白として後代の歴史家から不興を買うでしょうね。

ただ、今回のことは

===以下引用===
「60年の日米安全保障条約改定時に核兵器積載艦船の寄港については、核の持ち込みにあたらず、事前協議の対象としないという日米間の口頭了解があった」との内容は、その後の研究者らの調べで60年1月6日に当時の藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使が署名した「相互協力及び安全保障条約討論記録」に記されていることが判明。同記録は米国で公開済みだ。
===引用以上===

とありますので、米国側の史料から「密約」はあったと考えられますね。
外務省側もそれが分かってるので「密約の存在は確認できないとする「消極的否定」の立場」を取ってるんでしょうね。
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この回答へのお礼

持ち込ませない、は禁止されてないのですね。年金でも何でも、国だけでなく地方でも、保持期限を守らず、もう書類を廃棄したので分からない、ということが結構あります。書類の廃棄については、重罪を課して欲しいものです。日本は、臭い物に蓋、ということがまかり通っていて、なんとも暗い国だな、と思います。

お礼日時:2009/08/08 15:55

質問者さんは、条約破棄の意味を理解していないようですが、


本件は、密約は見つかりませんでした・・というものであって、条約破棄でもなんでもありません。

>書類がいっぱいあって見つからないから、密約はありませんでした、という話。という事は、文書を破棄さえすれば、条約を破棄してしまえるのですか?これは国際的に信用を失わせませんか?。

さて、密約を条約と考えることは妥当でしょうか?
 日本国憲法61条から考えれば、国会の批准を経ていない外交契約は、条約になりえませんので、条約とは言えません。
 相手国でも議会批准を前提にしていますから、条約としての成立しないのは明らかです。国際法としての回答ならば留保します。
  
 簡単にいえば、密約というのは、法的契約ではなく、行政府同志の協定の部類なので、国際法としての取扱いはありますが、条約とのしての取扱には適しません。
 
 ここらの問題に関しては質問者さんの至らぬ部分というよりも、国際法の知的理解が低い部分に問題がありますので、仕方ないと思います。

 
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この回答へのお礼

裏では何をしているか分からないんですね。

お礼日時:2009/08/08 15:56

今回報道された、「密約」というのは、あくまで日米両国の外交レベルでの話であって、正式な会談などではありませんから、法的には文章を残す義務はありません。

もちろん、本当は残っている可能性は高いと思いますけど。なお、官僚の皆さんが勝手に条約を破棄することなど、出来ません。あくまで条約の締結は政府が、批准は国会の議決によって決められますので、官僚の都合で条約を破棄することは出来ません。なお、公文書を法律で定められた期間内に勝手に破棄した場合は、罪に問われます。
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この回答へのお礼

持ち込ませず、については禁止されてないから、法的な問題はないのですね。破棄することは罪でも、破棄してしまえば誰が破棄したかまでわからないでしょうね。

お礼日時:2009/08/08 15:51

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