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「一般司法警察員」は、警察官だけでしょうか。それとも、警察官以外にも「一般司法警察員」である人はいるのでしょうか。いるとしたら、それはどんな人でしょうか。

A 回答 (4件)

「一般司法警察職員」という呼び方は、法律に書かれているものではありませんね。

「特別(司法警察職員)」という存在に対する意味合いで使われている言葉です。
ということで、刑事訴訟法を見てみると、
第189条第1項に
 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
と「警察官」である司法警察職員にかかる規定であることが読み取れます。

で、
第190条では
 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
とあり、この条文に基づき、個別の法令などで規定された司法警察職員を特別司法警察職員と呼んでいると読み取れます。
また、第190条に規定される警察官は存在しません。

以上の結果「一般司法警察職員=特別司法警察職員以外の司法警察職員=警察官」という図式が成立するので、ご質問の答えは
「いません」
と言うことになるでしょう。

この回答への補足

御回答有り難うございます。

重ねての質問ですみません。

Wikipediaの「司法警察員」のページ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95% …
の中段辺りの書き出しに「一般司法警察職員の代表である警察官は、階級によって...」とありますが、このうちの「一般司法警察職員の代表である警察官」の部分は「警察官は一般司法警察職員の全てではない」、「警察官以外にも一般司法警察職員はいる」という意味であるように読めるのですが、そのように読んではいけないということでしょうか。つまり、「警察官以外の一般司法警察員はいない」ということでしょうか。

重ねての質問で申し訳ないのですが、上記のWikipediaの表現がどうしてもひっかかってしまいます。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/08/09 10:32
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ま、揚げ足取りみたいなもんだけど、


「一般司法警察員」という概念はない
というのが正解だね。一般司法警察「職」員ならあるけどね。

細かい話だけどさ、司法警察員と司法警察「職」員は違うの。違う以上は、そこに一般が付いていも違うの。そして、司法警察員に一般を付ける意味が全くないから一般司法警察員という概念は存在しないの。細かいけど、いい加減にしたらいけないんだな。

司法警察職員は司法警察員と司法巡査の総称で、全て警察官。そして、特別司法警察職員との対比で一般司法警察職員という呼び方をするから、一般司法警察職員は警察官というのは2番の回答のとおりね。
ちなみに六法によっては刑訴法189条の見出し(これは編集者が勝手に付けたものであるが)に「一般司法警察職員」と書いてあって、189条が警察官の職権の規定であることから、一般司法警察職員とは警察官が司法警察職員としての職務を行う場合を言うということは理解できると思うよ。

この回答への補足

御回答有り難うございます。

たいへんよく分かります。
1点だけお尋ねしてもいいでしょうか。

>司法警察員に一般を付ける意味が全くない

確かに、Wikipediaの「司法警察員」のページ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95% …
でも、その中段にある「 (一般)司法警察員」の見出しでは「一般」にカッコが付いています。なぜカッコが付いているのか不思議だったのですが、仰せの「意味がない」と何か関連しているのかなとも思いました。

なぜ、「司法警察員に一般を付ける意味が全くない」のでしょうか。

補足日時:2009/08/09 10:40
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この回答へのお礼

すみません。補足を補足します。

「司法警察員に一般を付ける意味はある」のではないかと考えているのですが、そう考える理由は、「一般司法警察員」は「特別司法警察員」の対語として有用だと思うからです。

お礼日時:2009/08/09 10:54

あなたはなぜそれをお聞きになるのでしょう。



上級職で、警察庁に奉職なされば、簡単に解決しますので、それをお勧めします。

この回答への補足

御回答有り難うございます。

>あなたはなぜそれをお聞きになるのでしょう。

麻薬取締官に興味があって調べていたのですが、「一般司法警察員」が警察官だけなのかどうかがどうしても解決できず、そのため麻薬取締官の位置づけが少しはっきりしない(「司法警察員」の全体が少しはっきりしない)ためです。

補足日時:2009/08/09 10:33
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司法警察職員は警察官だけではありません。


-----------------------------------------------------------------
警務官(自衛隊)
海上保安官
麻薬取締官・麻薬取締員
※麻薬取締役員は都道府県職員です
労働基準監督官
皇宮護衛官
船員労務官
漁業監督官又は漁業監督吏
鉱務監督官
鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員
刑事施設の長、刑事施設の職員
--------------------------------------------------------
ほかにもいます。
武器の所持権限等はばらばらです

この回答への補足

御回答有り難うございます。

御回答にある司法警察員は、全て、「特別司法警察員」(「一般」ではなく「特別」です)ではないでしょうか。

警察官以外の「一般司法警察員」(「特別」ではなく「一般」です)がいるかどうかを知りたいのですが...。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/08/08 22:49
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