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建設業法では一括下請負(いわゆる丸投げ)は、
発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた
信頼を裏切ることとなること等から、禁止されているようですが、
以下のようなケースはこれに当てはまりますでしょうか?
私は依頼者です。

1.A業者に浴室のドア修繕(小規模)を依頼
2.A業者は依頼者にB業者の連絡先を教える
3.B業者が見積・施工まで担当
4.B業者からはA業者から請求書を発行すると言われる
3.A業者が請求書を発行(この時点でB業者の存在を隠しだす)

B業者と料金の支払いの話等も連絡していたが
A業者と情報伝達をうまくしていなかった為、
支払い時期の件でトラブルが発生しました。
B業者は対応が良かったのですが、A業者は最悪なのです。
トラブルの原因は丸投げ状態だった為に起きました。
小規模ですがいかがでしょうか?

A 回答 (2件)

業法の建築工事の一括丸投げ、というのとは違います。



ですが、A業者の担当がまず現地を見に来て、B業者を手配し、A業者から見積もり(Bから見積もりを取り、Aの諸経費も入れる)を出す、というのであればわかります。この場合、A業者は元請のHMや工務店、B業者は下請けのユニットバス業者であったり、建具屋、サッシ屋であったりします。
ですが、施主に連絡先を教えただけというのであれば、B業者と直接取引きでもいいはずですね。
引渡しから2年以内の新築の場合のそういった不具合は、無償で元請(HMなど)が補修する場合もあります。

施主に直接B業者に連絡して勝手に直してくれ、という態度をとったのですから、A業者は修繕の連絡先を教えただけ、ということになります。よって、諸経費も発生せず、間に入る必要もないでしょう。そういって交渉してはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
A業者と交渉は難しい雰囲気です。
請求だけA業者というのも納得いかないですし、
B業者に支払日もきちんとお伝えしていたのに
全くA業者には伝わってなかったのです。

お礼日時:2009/08/09 19:36

福岡の工務店です。



A業者というのはHMのことでしょう?
B業者は指定工事店or認定工事店ってところでしょう。

A業者が一旦、間に入る事によってBが工事しても、その工事はA業者の工事になり、保証はA業者がすることになります。

まぁ、長い目で見ると保険ですね。
ご参考までに~♪
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