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素人ですが、控訴期限について勉強させてください。

過去質問を読みましたが、控訴期限は送達の日から起算するのが
正解との事でした。(判決期日に出頭しなかった場合、もしくは正本を受け取らずに帰った場合)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3737280.html

この送達の日についてですが、特別送達で郵送されるとの認識ですが、
不在あるいは故意に受け取りを遅らせ、郵便局預かり期日ギリギリに
受け取った場合、あるいは、更に悪質(?)に送達をスルーした場合、
これらの場合は、以下の解釈で合ってますでしょうか?

(1)受け取った日から起算する。
(2)スルーした場合は、預かり期日満了日から起算する。

不勉強で(2)が特に自信ないです。
もしかして、裁判所に返送された日から起算するのかな、という
疑問もあります。
あるいは、期日呼び出し状のように、再送~更には勤務先への
再々送等するのでしょうか?

更に追加ですが、控訴期限というのは刑事/民事、あるいは地裁判決を受けての控訴/高裁判決を受けての控訴で、それぞれ違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

特別送達の場合は、当然、受取った日が送達日となり、その日から起算されます。



判決を特別送達郵便で発送したが、配達されず裁判所に戻された場合、書留郵便等に付する送達(付郵便送達、民訴107条1項)で、再度送達をします。

この場合は、付郵便送達の発送した時点で送達が完了したことになります(同条3項)ので、発送日が起算日です。

訴状や第1回期日の呼出状の送達と違う点は、訴状や呼出状などが一度でも送達されれば、そこを送達場所として届け出たのと同じ効果が生じますから、特別送達郵便が配達されなければ、なんら新たな調査などをする必要なく、直ちに同じ住所に付郵便送達することが可能になります。

控訴期限は、民事でも刑事でも14日ですね。

なお、高裁判決については、高裁が第一審の場合もすべて最高裁への「上告」となります。上告期限も14日です。
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