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夫:日本人
妻:台湾

国際結婚で夫婦別姓は普通ですが、やはり夫婦ですし。夫の姓に改姓したいのですが。

1)結婚した半年まで役所に氏の変更届を提出すれば、夫の姓に改姓できるのでしょうか。

2)氏の変更届を提出するため、必要な書類ありましたら教えて下さい。

3)氏の変更した後、パスーポトとかも氏の変更手続きが必要でしょうか。それとも外国人登録書だけに記載して、ポースポトとかの氏の変更が必要ではない事でしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1)どこの役所ですか?奥様は台湾の方ですから台湾の役所ですよね?それとも日本の外国人登録の通称名のことでしょうか?それなら日本人夫の姓を通称名に登録することは可能です。

外国人には氏(=日本戸籍上の姓)はありませんので、「氏の変更届」というのはないでしょう。外国人登録課へ婚姻事項の届出と共に通称名の登録をしてください。

2)台湾の姓の変更手続きについては知りませんが、日本の外国人登録の通称名登録でしたら外国人登録証明書でいいはずです。

3)台湾の戸籍上の姓を変えたらパスポートも変えるべきでしょう。日本の外国人登録の通称名なら台湾パスポートの姓名は変えられませんよね。但し、日本旅券には旧姓や外国人配偶者の姓などを括弧書きで別名表記できますので、台湾パスポートにもそのような制度があればしておいてもいいですし、しなくても構いません。

この回答への補足

ありがとうございます。日本の役所です。氏の変更届はないですね。日本の外国人登録の通称名って氏でも名も可能でしょうか。必要な書類ありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/08/09 22:25
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