プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

宜しくお願いします。

親が原付免許を取るため、道路系の勉強をしているのですが、
「警笛は警笛鳴らせ標識のある場所以外は鳴らしてはいけない」と習ったそうです。

鉄道の場合も同じなのでしょうか?
鉄道の警笛鳴らせ標識は黄色に黒の×ですが、その標識のある場所以外でも警笛を鳴らす場合もありますよね。
やむおえない場合とは言え、それは違反ではないのでしょうか・・・。

文章力が少なく分かりづらいですが、ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

鉄道従事員です



警笛鳴らせの表示器の場所は、危険性が高いことがあり、必ず鳴らすことになっていますが、それ以外の場所においても、危険を回避するためなどに警笛吹鳴を行なうことは、違反には鳴りません。

鳴らすことの多い場面としては、

1.ホームを高速通過する際、ホームの黄色い線よりもホーム端側に立つ旅客を認めたなど、危険性が高いと判断される状況を確認したとき

2.カーブ先に踏切等があり、列車の接近を知らせなければ危険であると推測される場合

3.反対方向に走行する列車とすれ違った際、すれ違い終了直後に踏切があり、反対側列車接近を知らせなければ危険であると推測される場合

4.ホーム侵入部から線路が左右いずれかに曲がっているためなどの理由で、侵入方向からホームの状況が確認できない場合

5.線路付近を職員が歩いている、作業している場合で、作業車から「列車接近了解合図」を受けた場合における確認したことを知らせる短一声の汽笛

6.駅構内での非常停止などで、駅係員を呼ぶための短二声の汽笛

7.その他、危険を回避するためにやむを得ない汽笛吹鳴(事故発生防止などの、非常停止時の非常汽笛吹鳴や、事故等で停車した際に広報列車との衝突事故を防ぐための第3種列車防護出規定された短期的を複数回鳴らし続けるなど)

以上のようなシーンでは、よく汽笛を使用しますね。

全て事故防止のためであり、鳴らすことで違反とは鳴りませんし、自動車のような罰則事項もありません。ただし、すれ違う列車間の乗務員間の挨拶、と言った理由での吹鳴は、社内規定などで禁止されていたりはしますが、危険回避が理由であれば、吹鳴の禁止等はありません。
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まず自動車の場合でも「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

」(道路交通法第54条第2項)
鉄道の場合は気笛の設置が定められているのみで使用方法について法令上の規定は有りません。
鉄道の内部規程で使用方法が定められていますのがこれに反しても直ちに懲戒となることは無いでしょう。
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若い時に電車の運転を経験しました。


当時は、通過駅の手前で「パンバーン、パンバーン」と4回
鳴らす決まりになっていました。これは結構忙しいことで、
少しタイミングが遅れると、ホームの真ん中で鳴らしている
時もありました。他社は、「バーン、パンバーン」と3つで、
軽快な感じでした。
現在は、通過駅に案内放送ができているため、危険を感じた
場合でなければ鳴らしません。それも電気笛になっていて、
昔のように不必要に大きな音は出さなくなりました。
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#1の方に追加して、昔の国鉄では、汽笛を吹鳴する場合として、次の場合も決められていたと思います。

(上4つは長1声と記憶しています)
・停車場を発車するとき。
・橋梁にさしかかるとき。
・隧道にさしかかるとき。
・大きな踏切にさしかかるとき。
・入れ換えを行う場合。(うろ覚えですが、前進短1声、後進短2声?)
・係員を呼ぶ。(長2声?)
昔の記憶ですので、間違っていたらごめんなさい。
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