養老保険の満期受取人と死亡受取人について
義母が自分たちの年齢では養老保険に加入できないからと、夫の名前で養老保険を契約したようです。
保険の契約者(支払者)、受取人(満期、死亡共)現在70歳の義母のようです。
被保険者のみが夫の名前になっているようです。
ただ夫は保険をかけられているだけになっています。
10年後の支払い完了までに義母が亡くなった場合は保険自体はどうなりますか?
継続する場合は私たち夫婦が支払うことになりますか?
受取人は義母のままで税金上は大丈夫でしょうか?
支払者である義母が死亡した場合、生きていた場合それぞれについて教えていただきたいのですが・・・
契約者=受取人=義母様、被保険者=夫様
という契約形態で、義母様というのは、夫様の母親様ということでお答えします。
まず、契約者が誰かと言うことは、民法(保険業法、商法)上の問題であり、税法上は契約者が誰であろうと関係なく、実際に保険料を払ったのは誰であり、誰が受け取ったのか、と言うことが問題です。
●義母様が途中で死亡された場合。
契約者を夫様にして継続できます。
この場合、夫様に切り替えた後の保険料は夫様が支払うことになります。
義母様が亡くなられた時点での解約払戻金相当額が、相続財産となります。
夫様が、この契約を継続されるならば、その解約払戻金相当額を相続したことになります。
また、同時に、満期保険金の受取人も夫様に変更するべきです。
契約者=被保険者=満期保険金受取人=夫様
となります。
満期保険金は、所得税の対象となります。
ただし、課税されるのは、受取金額―支払った保険料総額なので、プラスの部分だけですから、税金を払ったら、マイナスになるということはありません。銀行の利息に課税されるようなものです。
死亡保険金の受取人は、夫様の配偶者様、または、お子様にしてください。
●義母様が生存されていた場合、
満期保険金の受取人は、義母様なので、夫様には何の関係もありません。
満期保険金は、上記のように所得税の対象となり、義母様に課税されます。
●夫様が死亡した場合
死亡保険金の受取人は、義母様となります。
この場合の税金は、相続税ではなくて、所得税となります。
ご参考になれば、幸いです。
この回答へのお礼
丁寧な回答ありがとうございます!!
よく理解できました。
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