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いつも参考にさせていただいています。
知人の相談に答えられませんでした。
似た質問がなかったので、お願いします。

いろいろ問題を起こす妹がいます。
私たち親子とは、絶縁状態になり長いです。
妹が近々離婚して(子供あり。子連れかどうかは不明)
旧姓に戻りたいと言っているらしいです。

これまで大変な思いをしたので、
今後も関わりたくないのですが、
嫁ぎ先から旧姓に戻してもらいたいといわれました。

・旧姓に戻すことを反対できませんよね?
 旧姓に戻した上で、別戸籍を作ってもらうのが最良でしょうか?
・同じ姓になったことで、何か不都合ありますか?
 どんな不都合があるか想像できませんが、
 予防線を張ることはできるものでしょうか?

A 回答 (2件)

>旧姓に戻すことを反対できませんよね?



できません。なぜなら、現在妹さんが筆頭者でない場合、離婚すれば必ず旧姓に戻るものだからです。妹さんの意思に関わらず、それが法律上の規則なのです。

その上で、離婚と同時又は離婚後3ヵ月以内に「離婚時に称していた氏を称する届」を出せば今の姓を名乗れます。こちらも夫やその親族が反対しても妨害はできません。

>旧姓に戻した上で、別戸籍を作ってもらうのが最良でしょうか?

離婚すると子連れかどうか親権監護権に関わらず、子は筆頭者おそらく父の元に残ったままです。母が親権を持っていれば家裁で子を母=妹の氏に変更した上で母=妹の戸籍に入籍することが可能です。その場合妹の親=子の祖父母とは別戸籍になります。

子を母=妹の戸籍に入れないつもりならば、親の戸籍に戻るか独立戸籍を作るかは妹が選べます。妹の親が独立戸籍が最良だと思えば妹さんに頼めばいいでしょう。

>同じ姓になったことで、何か不都合ありますか?

姓が同じでも戸籍が別なら何も不都合など生じず、あるとすれば心情的なものだけでしょう。親の戸籍に戻れば自分の戸籍があるのですから戸籍謄本を取れば親の戸籍もわかります。兄の結婚離婚なども載ればわかります。それが不都合かどうかはその家庭の事情によるでしょう。

>予防線を張ることはできるものでしょうか?

兄が成人ならさっさと分籍するか結婚すれば戸籍がどうのと干渉する必要はなくなります。

相続などの問題は親子関係兄弟関係がある限り戸籍が同じだろうが姓が違おうが一切関係ありません。妹が嫁に行こうが離婚して出戻ろうが独立戸籍にしようが、相続関係には一切変わりはありませんので、たとえ絶縁を宣言しようが変わらず親の相続権利はあり、遺言書を書かれても遺留分は残ります。遺留分も渡したくないときは家裁で相続人廃除の手続きが必要ですが、余程の悪行がなければ認められません。

※妹さんが離婚時独立戸籍を選んだ場合、その後親の戸籍に戻ることは一切できませんが、親の戸籍に戻った場合独立戸籍を作ることはいつでもできます。離婚後3ヵ月以内というのは「離婚時に称していた氏を称する届」の期限です。

※親の戸籍に戻った場合、筆頭者は父又は母のはずですから、筆頭者でもその配偶者でもない妹がその戸籍全ての転籍を勝手にするなどということはできません。

※親の戸籍に戻った場合、筆頭者は父又は母のはずですから、筆頭者は絶対に分籍はできませんし、筆頭者の配偶者は離婚しない限りその戸籍を抜けることはできません。
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この回答へのお礼

戸籍に詳しい方からのご回答、大変参考になりました。知るいいきっかけにもなりました。長文のご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/08/17 14:13

・妹さんか旧姓に戻ることを反対することは出来ますが、それを止めさせることは法的には出来ません。


・離婚した場合は、親御さんの戸籍に戻る(親御さんが存命の場合に限る)か自分だけの戸籍を作るかのどちらでも自由に選択できます。
また離婚届出後、3ヶ月以内なら変更も届出のみで出来ます。
・同姓でも別姓でも「実子」「実妹」という法的な関係には変わりはないので法的には不都合はありません。
同じ戸籍になった場合、妹さんが勝手に戸籍を異動させてしまうことができてしまう程度です。
・妹さんが強引に親御さんと同じ戸籍にしてしまったら親御さんが分籍届をすれば戸籍は分けることが出来ます。
・予防線というのが何の予防線か、わかりませんが同姓・別姓で法的な問題に違いがあることはないのでその点では「無意味」です。
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この回答へのお礼

戸籍に詳しい方からのご回答、大変参考になりました。知るいいきっかけにもなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/17 14:12

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