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税理士等に報酬を払う場合には、交通費や宿泊代を払うこともあるかと思いますが、交通費や宿泊代も源泉徴収しなければならないのでしょうか?
確かに顧問料は源泉徴収しなければなりませんが、交通費や宿泊代は報酬ではないと思うので、源泉徴収する必要がないのではないでしょうか?
もし、本当に源泉徴収しなければならないとしたら、税理士等に払うお金は全て源泉徴収しなければならないということですか?
この様なことに詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中1~10件)

諸説のご回答で質問者さんも当惑されていると思います。



結論は、所得税法基本通達204-4にあるとおり、その旅費が交通機関等に直接支払われ、かつ通常必要であると認められる範囲内のものである場合に限り、源泉徴収をしなくて差し支えないということです。従って税理士さんにその旅費を現金で支払う場合は源泉徴収しなければなりません。

請求書上の区分のされ方とか、実費であるかどうかは直接関係ない話です。また、従業員の通勤費の非課税とこの問題は何の関係もありません。

(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
minosenninさんの回答のおかげで、すっきりいたしました。
報酬を払う人からホテル等に直接支払われて、金額が通常であると認められるのであれば、源泉をしなくていいのですね。

と、いうことは税理士に交通費や宿泊代を渡すやり方ならば、源泉をしないといけないのですね。
しかし、そのように考えるのならば、税理士側では交通費や宿泊代を受け取った時には、課税売上げとするのでしょうか?
そして、宿泊代などは税理士事務所側で、旅費交通費として費用計上するのですか?
顧問先は宿泊代は、旅費交通費ではなく、税理士の顧問料として費用計上するのですか?
御忙しいと思いますが、よくわかりませんのでご回答宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/08/15 20:57
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No.8、10の者です。




> 交通費は、顧問料の増額ではなく、旅費と考えられるのですね。

いえ、民事法上は「費用」、税法上は「報酬又は料金」、会計上は顧問料増額でも旅費でもどちらでもよい、といえます。

会計について少し踏み込みますと、勘定科目の決定については、目的や機能による決定法(機能別分類)と形態による決定法(形態別分類)とがあります。この決定法は、取引内容ごとないし勘定科目ごとに、「一般に公正妥当と認められる(企業)会計の慣行」(商法19条1項、会社法431条)の範囲内である限り、会計主体が独自に定めてよいと考えられています。

例えば、税理士等に支払う交通費は、受任者に委任事務を遂行してもらうために(目的)、受任者をして公共交通機関で移動させるための対価(形態)です。前者を重視すれば顧問料勘定や支払手数料勘定へ計上するのがよく、後者を重視すれば旅費交通費勘定へ計上するのがよいといえます。そして、いずれを採用するのかは、前述のとおり、一定の枠内であれば会計主体の自由です。

なお、税理士等に支払う交通費・宿泊費等については、機能別分類による処理・形態別分類による処理のいずれも、私の知る限りでは、広く行われているようです。そのため、どちらであっても「一般に公正妥当と認められる(企業)会計の慣行」といえるものと思います。


> 営業外費用で支払手数料勘定や顧問料勘定で処理すれば、売上高との対応関係は間接的なものになりますね。そちらのほうが良いのではないでしょうか?

営業外費用は、『利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないもの』(企業会計原則 第二 二 B)のうち、費用に属するものを記載する区分です。
(直感的には、次のサイトの説明が分かりやすいかもしれません。http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_451.html

そのため、企業会計原則にいう『営業活動』の一内容たる経営管理活動に関する支出は、営業外費用に含まれません。これは、臨時巨額でない限り、一般管理費に記載すべきものです。臨時巨額であれば特別損失です。

そして、今回の件については、適法な納税処理サービスやタックスプランニングサービスなどを享受するという、経営管理活動のための支出です。従って、営業外費用ではなく、(臨時巨額でない限り)一般管理費に含めるべきものです。
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会社が交通機関やホテルに直接支払う場合は税理士の所得ではなく、会社の旅費交通費なので、源泉徴収しません。

そうでない場合は、税理士が「交通費と宿泊代がこれだけ掛かったので払ってくれ」と言っても、税理士に交通費と宿泊代という名目で支払うお金は、会社の旅費交通費ではなく、税理士の所得になるので、源泉徴収しなければなりません。

なお、実務としては、税理士が「交通費と宿泊代がこれだけ掛かったので払ってくれ」と言って交通機関とホテルの領収書を提出し、領収書の宛名が会社名であれば、源泉徴収しなくても良いという事です。

交通機関とホテルの領収書の宛名が税理士名ならば、無意味ですから受取りません。税理士が発行する領収書をもらいましょう。
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NO.7です。


「旅費を税理士の顧問料の増額部分ではなく、費用と考えられるのですね。」

いいえ、私は「顧問料の増額部分」と考える派です。

顧問料は毎月決まってると存じます。しかし、交通費旅費宿泊費などは臨時にでる事が多いので、別途負担が必要です。
この場合、税理士を雇ってる側が、切符宿泊代を手配し直接支払いをした場合には源泉徴収義務はないが、それ以外には税理士報酬として源泉徴収義務がでると国税庁通達で定められてます(他回答様にあり)。
 会計学的に疑義が発生し、今回のような論議もできるわけですが、顧問料金の増加原因としての旅費交通費という原因の提示だと私は考えます。
 例えば、会社の事業に必要な研修を受けるため旅費宿泊費を使用した場合には「研修費」にする場合があると思います。
 内訳的には電車代や宿泊費が出ますが、何のための出費かと言えば研修費で良いと思います。
 わが社では研修にどれだけ費用をかけてるかを数字で見るには、この方が良いのです。
 但し、税法の特典を受ける際の研修費支出額には交通費を含まないで計算するとありますので、仕訳の際に後でわかるように備考記入する必要があるでしょう。
 仕事上(売上を求める業務上という意味です)の出張旅費宿泊費は当然に旅費交通費です。
 勘定科目は各企業によって自由に決めてかまわないと思います。
その際、何に使ったかではなく、目的はなんだったのかで私は決定するようにしてます。
 宿泊費の中には食費も当然入ります。何に使ったかという味方からすると現物給与になりかねません。
 目的は「仕事上の打ち合わせ」ですから旅費交通費を選択すればよいというわけです。


増額分の原因が旅費交通費だとして仕訳をしていく方法もあるでしょうが、このやり方に対してけちをつけろと言われたら、税理士事務所の固定資産税が上がったので、顧問料を上げた場合に、顧問料を払う立場の会社が租税公課で仕訳をするのでしょうか。
事務所の家賃が上がったから顧問料値上げをしたら、顧問料支払をする企業は地代家賃で仕訳をするのでしょうか。
なぜ顧問料増加したかの原因を探ってまで支払側が仕訳勘定を考えないとしたら煩雑できりがありません。

顧問料増額の原因は支払者には無関係だとした方が良いのではないかと存じます。


顧問料が増額した原因は、増額理由が納得できるかいなかの理由にすぎず、支払側の仕訳には関係がないと考える方が良いと私は考えます。

これは私の考え方ですので、会計学を極めたNO.8様のような先生が「それはおかしい、お前の意見は変だ」という余地はありますし、そういう大先輩に対抗しようと思っての意見ではありません。
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No.8の者です。



税理士等との間の契約は委任契約(または準委任契約)であるところ、委任事務を遂行するための交通費等は原則として、受任者たる税理士等の負担ではなく委任者負担であり、かつ、それは費用であって報酬とは別のものですよ(民法649条、650条)。これは独立自営業者であっても何ら変わりなく、だからこそ、立替金的性質といえるわけでして・・・。

もちろん、税理士法その他の法律や契約に受任者負担との定めが置かれていれば、この限りではありません。

で、簿記会計上は、今回の件については、金融商品会計などと異なり民法や所得税法などの法律の規定に必ずしも準じる必要がないと思われますので、結論として会社の自由選択といえるのではないでしょうか。

この回答への補足

何回もご回答ありがとうございます。
交通費は、顧問料の増額ではなく、旅費と考えられるのですね。

>一般管理費の内訳科目たる旅費交通費勘定は、売上高と期間対応するに留まる点で、同じく一般管理費の内訳科目たる顧問料勘定と何ら変わりありません。すなわち、売上高との対応関係については、旅費交通費勘定と顧問料勘定とでは何ら差異がありません。
 確かに一般管理費の科目で処理すれば、売上高との対応関係については何ら差異はありませんね。しかし、営業外費用で支払手数料勘定や顧問料勘定で処理すれば、売上高との対応関係は間接的なものになりますね。そちらのほうが良いのではないでしょうか?税理士への顧問料を売上と対応させるのは違和感があります。

お忙しいとは思いますが、私の考えに対する意見・批判をいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/08/18 00:14
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#5,6です。

補足させてください。

顧問税理士は、独立自営業者ですから、業務遂行に要する費用はすべて自己負担が原則です。でなければ、旅費だけでなく紙代、鉛筆代、電話代なども顧問先の負担という理屈もあり得ます。

ただ、旅費交通費については一般に多額であり、定額の顧問料の中でこれを賄うのは酷にすぎることから、顧問先が負担することもあると思いますが、これは本質的には立替金ではなく、顧問料の増額という条件変更にすぎません。

税法が、旅費等の名目で支払われたものも源泉徴収の対象とするのもこのような考え方にもとづくものと思われます。

したがって、rollanさんのご回答のとおり、処理費目は基本的には顧問料(又は支払手数料)として処理すべきでしょう。ただし、顧問先の予算項目との関係や販売費一般管理費の費目分類が絶対的なものでない点は前述のとおりです。

この回答への補足

何度もご回答ありがとうございます。
旅費を顧問先が負担するというのは、顧問料の増額に当たるという考えなのですね。だから源泉の対象としているわけですね。
それで、理解できました。

補足日時:2009/08/17 23:43
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この回答へのお礼

つい先ほど、補足を書いたのですが、No10の回答を読みましたら、
全く意見が違っているようです。
やはり旅費は顧問先の負担であって、費用であり報酬ではないようです。
この回答についてminosenninさんはどのように思われますか?
お忙しいとは思いますがご回答の程よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/08/17 23:48

> 顧問先は宿泊代は、旅費交通費ではなく、税理士の顧問料として費用計上するのですか?



顧問料勘定は、税理士等へ支払う源泉徴収の必要な報酬等を計上・表示する科目、と位置付けることも出来ますし、税理士等への報酬等のうち立替金的性質を有するものを除いた額を計上・表示する科目、と位置付けることも出来ます。

前者であれば、宿泊代等を顧問料勘定に含め、後者であれば、含めずに別勘定計上・表示させます。どちらも採用可能であり、いずれを採用するかは自由選択の範疇です。

また、一般管理費の内訳科目たる旅費交通費勘定は、売上高と期間対応するに留まる点で、同じく一般管理費の内訳科目たる顧問料勘定と何ら変わりありません。すなわち、売上高との対応関係については、旅費交通費勘定と顧問料勘定とでは何ら差異がありません。

したがって、御社で自由に決めて大丈夫ですよ。
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>「宿泊代などは税理士事務所側で、旅費交通費として費用計上するのですか?」


→税理士事務所側で、どう仕訳をするかは、貴社には無関係です。
旅費交通費としてると思われます。

>「顧問先は宿泊代は、旅費交通費ではなく、税理士の顧問料として費用計上するのですか?」
→顧問料、支払手数料だと存じます。
貴社の売上に対しての費用としての宿泊代や旅費交通費ではありません。費用負担をどちらがすべきかという見方から貴社が負担してるだけのものだからです。
税理士へ依頼することで売上が伸びるわけではありませんから、売上に対応する費用性を示す旅費交通費勘定を使用しないほうが良いと私は思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
rollanさんは、旅費を税理士の顧問料の増額部分ではなく、費用と考えられるのですね。
確かに税理士に依頼して売上が伸びると考えるのは、会計学上苦しいものがあり、売上との対応関係を持たせる科目を使うのは良くないでしょうね。
ご意見、大変参考になりました。

補足日時:2009/08/17 23:54
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>税理士側では交通費や宿泊代を受け取った時には、課税売上げとするのでしょうか?



当然課税売上となります。

>そして、宿泊代などは税理士事務所側で、旅費交通費として費用計上するのですか?

おそらく旅費交通費でしょう。

>顧問先は宿泊代は、旅費交通費ではなく、税理士の顧問料として費用計上するのですか?

旅費交通費とするか顧問料とするかは顧問先の予算項目や勘定科目体系に従います。したがって。社内的に矛盾がなければどちらでも構いません。

なお、販売費一般管理費の費目分類は絶対的なものではありません。財表等規則85条では、販売費一般管理費は「適当と認められる費目に分類し・・」と規定され、同ガイドライン84に「・・例えば販売手数料、荷造費・・」と例示があるだけで詳細は会社の自由裁量に委ねられているものと思われます。
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>交通費や宿泊代は報酬ではないと思うので、源泉徴収する必要がないのでは…



それは、税理士等からの請求書の書き方次第です。
交通費や宿泊代の実費が分かる書き方であれば、源泉徴収の対象外ですが、交通機関等の領収証の添付までは義務づけられていません。

支払い側が『時刻表』等で検証して、交通費実費に間違いないとで判断できればそれでよいのです。

消費税についても同様です。

裏付けとなる参考URLです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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