私は昨年の3月に離婚しました。
8歳の息子がいます。
現在は母方で育てていますが、昨日「子供が言う事を全く聞かなくて手に余るから引き取ってほしい。出来なければ施設に預ける」と何の前触れもなく連絡が入りました。
勿論、私自身は今でも子供と暮らしたいと切願していたのですが、私は現在実家にいるので
家の人間にも話を通さなくてはなりません。
ですので、明日連絡をすると言いその場は電話を切りました。
その日の夕方、私の母からメールがきまして
息子が一人で自転車で実家に来たというのです。
荷物を持って。
(母方の家から私の家までは約5キロあります)
この事が私の家でも大問題となりまして、結果家族は喜んで引き取ると言ってくれました。
その旨を翌日元嫁に連絡(メール)をしましたが、返信がありません。
その翌日に再度メールをしてやっと返信が来ました。
引き取る準備は出来たからといってもなぜか「ちょっと待って」の一点張り
最終的に「今は落ち着いてきているからちょっと待って」と言われました。
全く納得がいきません。
私自身だけではなく、息子も家出させ、家族も巻き込んだのに「落ち着いたからもういい」
これでは納得がいきません。
勿論、子供の気持ちを優先しますが、息子が良いと言ってくれるなら断固親権で争うつもりです。
家族構成は以下です
【私の家庭】
私(34歳、契約社員)
母(車いす。障害者認定を受けており生活保護中)
妹2人(20歳、19歳。共に社会人)
【母方】
元嫁(30歳。社会人(雇用形式は不明)
母(精神的な病気を患い、過去数十回精神科に入院歴あり)
父(会社員)
子供(8歳)
私は実家にいると言いましたが、書類上は近所に住んでいる姉の住所になっています
これは、私が実家の住所に入れると生活保護の額が必要以上に下がるためです。
母は車いすですが、足が悪いだけで他は問題ありません。
元嫁の母親は精神的に病んでる人で、非常にヒステリックです。
今回も息子を家から離さないとお母さんがまたマイってしまう
お父さんも最近おかしいとの事でした。
今回の息子の家出もヒステリックに怒鳴られ「出ていけ」と言われたからでした。
離婚後の父親が母親から親権を奪うのは難しいのはわかっています。
ですが
・元嫁の母親が精神病に患っており、過去入院歴も数度あり
・8歳の子供に出ていけ等と怒鳴る家庭環境
・わが子を施設に預けると判断した親の育児放棄
これらを押していけば勝てるのではと考えております。
ですが私の家庭環境も普通ではありません(障害者の母等)
私自身には見えていない私の要点
他に詰められる箇所
等のご意見を賜りたく。
長文となりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
親権の変更が認められるためには、家庭裁判所に対し、申し立てをする必要があります。
そして、親権が変更されるのは、「子の利益のため必要があると認めるとき」(民法819条6項)でなければなりません。離婚したときから子供のために親権の変更を必要とする特別の事情が必要というわけです。親権は、基本的には、子の意思を尊重する必要があるとされています。そこで、子供がどちらが良いのか明確にしておく必要があると思います。そして、実際に住んでみたものの、母方の家庭とはうまくいかず、子供はむしろ父親を望んでいることを強調していくのが良いとは思います。
ただ、・元嫁の母親が精神病に患っており、過去入院歴も数度あり、・8歳の子供に出ていけ等と怒鳴る家庭環境、・わが子を施設に預けると判断した親の育児放棄、とのことですが、それを裏付ける相手からのメール等の客観的な証拠はあるのでしょうか。電話で会話したにすぎず、証拠が少なくなかなか主張が認められないようにも思えます。相手方は、今まではうまく1年半やってきているのであり、今回は、子供が勝手に出掛けただけで、出て行けとけとか、施設に入れるは別に言っていない等、あなたの主張を否定してくる主張をする可能性もあります。
そこで、変更の主張を認めてもらうためには、相手からのメール等、ある程度の証拠を集め、子供は父親の親権を希望しており、母親も、実際には、面倒を見ていないと主張してべきだとは思います。
回答ありがとうございます
そうですね、やはり物的というか第三者からでも確認の取れる証拠は必要ですね
施設に入れるという発言はメールで何とか「そう言った」という返事を出来るような内容を考えてみます
入院歴も病院に確認すればすぐ取れますし
あとはヒステリックに怒鳴るさまですね
この確認をする為に子供が怒鳴られる姿は見たくないので苦労しそうですが
何とか頑張ってみます
No.2
- 回答日時:
親権変更には家庭裁判所の許可が必要です。
施設に預ける意思と養育するという意思、
どちらがお子様にとって大事かは明らかです。
許可もおりやすいのではないでしょうか。
もちろん、その判断こそ司法の権限。
この場で推論を交わすのではなく、実際の申し立てを
する以外、本当の結論は見出すことは絶対にできません。
「司法」と固い言葉を使ってしまいましたが、
実際のところ、親権変更の申し立てはそれほど珍しくありません。
まずは家裁に必要な書類を問い合わせましょう。
また、質問者さまの住民登録については住基法違反です。
お母さまの生活保護受給のためとはいえ、虚偽申請はいけません。
実態調査で不正が判明すれば、生保認定の取り消しだけでなく、
過去の不正受給の全額返済に加え過料が科されます。
(実態調査は相当厳しいので、判明していないことが不思議ですが…
よほど仕事をしていない自治体なのでしょうか?担当者が代わればすぐにわかると思いますが…)
元妻にそこを指摘されれば、司法への心証も相当悪くなるでしょう。
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