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最高裁判決H14.4.25群馬司法書士会事件について質問があります。この判例は、H8.3.19税理士会政治献金強要事件とセットで教わりました(予備校で)。
税理士会の判例は、法人の政治活動の自由と法人の構成員の思想・信条の自由の衝突を「目的の範囲内」か否かで問題となった、と教わりました。
それでは、司法書士会の判例に関しては、法人の何の人権と構成員の思想信条の自由等の衝突が問題となっているのでしょうか?
税理士会では、政党への政治献金目的での特別会費徴収決議ですので、憲法21条1項で保障される政治活動の自由が問題となっているのはわかります。
他方、司法書士会では、震災で被災した兵庫司法書士会への支援金の寄付の徴収決議です。しかも、判旨では、「政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではな」いとして、目的の範囲内としてますので、寄付は政治的なものではないということになり、寄付は政治活動とは関係ないと私は考えます。とすると、司法書士会の判例では、法人の政治活動の自由と構成員の思想信条の自由が衝突しているのでなく、法人の表現の自由と構成員の思想信条の自由が衝突していると考えるべきと思うのですが、いかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

一回目の回答で結社の自由としましたが、思想良心の自由(19条)のほうがよりベターかもしれません。


この判例について、判決全文を見ていないので、最高裁はどのように考えているか分かりませんが、気になるようでしたら判決全文をしらべてみてもいいのでは?必ずしも、判決文に書いてあるとはかぎりませんが。ただ、補足意見や反対意見等があれば、そこに書いてある可能性もあります。もし、書いてなければ、上記二者のうちあなたが納得できるほうを選択すればよいのです。なぜ当該自由を選択したかあなたなりに理由を考えることが大切です。
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この回答へのお礼

「上記二者のうちあなたが納得できるほうを選択すればよいのです。なぜ当該自由を選択したかあなたなりに理由を考えることが大切です。」

仰るとおり、当該人権が保障されている理由を厚く書けるようにしたいと思います。
何度もご回答いただき、勉強になっております。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/18 11:41

結社の自由(憲21条)ではないでしょうか。

結社の自由には、「その団体が団体として活動する自由」も含まれます(芦部憲法第4版P206L4)。
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この回答へのお礼

はじめての質問でした。こんなに早くご回答をいただけ本当に感謝いたします。
表現の自由では、と書きましたがどうもしっくりきませんでした。法人の自己実現なんておかしいですし。

結社の自由に大いに同意いたします。
ご回答、本当にありがとうぞざいました。

お礼日時:2009/08/16 13:40

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