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A社のBモデル専用の「C」というものを開発して売りたい場合、A社の許可をとる必要はありますか?

なお売る場合は
AのB専用のC と A社の名前を使います。

ipod専用カバーを他の会社が作っているのと同じパターンになると思います。どうぞよろしくお願いします。 

A 回答 (1件)

「Bモデル」がA社の商標であれば、「A社のBモデル専用」ということは、この商標に便乗することになります。



また、不正競争防止法の「不正競争」の類型のひとつである「周知表示混同惹起行為」(2条1項1号)に該当する可能性があります。他者の社名やブランドに便乗して利益を得ようとする行為は、社名やブランドの正当な権利者の利益を害するからです。
この「害する」とは、正当な権利者が自社の社名やブランドに由来する製品やサービスの自由な展開を阻害する、ということだけではなく、全く関係ない商品であっても「ブランドイメージを損なう」、あるいは「主体の混同を惹き起こす」ということも含まれるので、対象となる商品やサービスとは全く異質なものであっても該当することがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりビジネスとなると様々な法律が関わってくるということがよくわかりました。助かりました!

お礼日時:2009/08/18 00:34

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