一年未満の就職の厚生年金健康保険等加入について
4月下旬から3月末までの地方公務の臨時職員の仕事につく予定です。
厚生年金等加入できますと面接のときに言われました。
週30時間の仕事です
月給は13万円台といわれています
現在私は今年に入ってまだ他に仕事をしておらず、夫の扶養に入っております
今年末まで約8。5ヶ月間で111万程度の収入見込みですから厚生年金や健康保険に独立して入らないほうが得なような気がします。これは強制加入で断れないのでしょうか?
また、私は現在妊娠しており、11月中でやめる可能性大なのです(その場合100万未満の収入)
夫の扶養に入ったままで、仕事はできますか?総務の人にいやな顔をされてしまうでしょうか?
また、夫の職場に仕事をしてると報告必要ですか?
黙ってたら法律違反でしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答(4件)
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言い忘れましたが、あとつわり大変でしょうけど頑張って下さい。
英語でmorning sicknessといって空腹になるのが大敵なので、口に出来る物があればちびちび食べて空腹にならないようにするとよいです。
あとしょうが湯も改善効果があります。
蛇足かもしれませんけど、うちのかみさんも苦労した口(ドクターストップにより強制入院でした)なので。
では。
この回答へのお礼
何度もありがとうございました。毎日なれない仕事となれない妊婦生活で寝込んでしまい本当にお礼が遅くなりました。申し訳ございませんでした。ご丁寧なご指摘ありがとうございます。
No.3ベストアンサー20pt
>育児中の給付金も対象外と考えたら良いのですよね?
出産育児一時金の方はご理解されているとおりです。
「出産手当金」の方を受け取る条件は、
a)一年以上加入した後退職して半年以内に出産した場合
b)被保険者の場合
のどちらかです。
ここで、aには該当しませんが、bで退職後に「任意継続」して加入していれば、退職しても被保険者ですから手当金をもらえます。
任意継続中は保険料を事業主負担分も支払う必要があるため、月13万円ですと、10,332円か10,988円になると思います。(ボーダーが13万円ちょうどなので)
任意継続は「原則2年間継続しないと行けない」のですが、「保険料を滞納する」と自動的に脱退となります。
すると、通常保険料は半年単位となりますので、やめてからの支払いは6.5万円程度ですむことになります。
11月半ばまで働いたとすると、7ヶ月はその半額の支払いですから、全部で10万円弱になります。
厚生年金の支払い分について言うと、9千円/月ですから、同じように7ヶ月働いたとして6.3万円ほどの支払いになります。
つまり、健康保険+厚生年金+6ヶ月の任意継続=約16万円の負担となります。
(年金の方は任意継続はなくご主人の扶養=第3被保険者に入ります。これは社会保険事務所などで手続きしないと行けないかもしれません。)
対して受取金額は20万円以上となります。
つまり実はそのまま扶養にはいるよりも数万円は得するのです。
この教えてGOOでも、色々質問して、このように細かく計算して、退職するにしても一番得になるように実践されている方もいます。
この方法の難点をいうならば、
・手続き関係が面倒
・任意継続の脱退->ご主人の健康保険加入に2週間ほど空白期間が生じる
という点です。後者の方はご主人の会社の健康保険組合が協力的であれば割とすんなり行きます。
さて、最後に
>私が社会保険に入るメリットないのです。
少し勘違いされているかもしれませんが、本来健康保険などの扶養は、収入がないのに支払いを求めるのは負担が大きすぎるから追加の費用を免除しているだけであり、所得が少なければ税金の支払いをほとんどしなくても良いというような制度と何らその趣旨はかわりはありません。
税金ですと脱税になりますよね。
社会保険もやはり扶養の基準外にも関わらず扶養にはいるのは同じことになります。
(所得の高い人は事実上高い保険料を支払うことで応分の負担はしていますから、仕組みはほとんど税金に近いです)
>やはり法律的に拒否できませんか?
これはご質問者自身には選択の自由はありません。違反となるのは雇用主ですから。
どうしても拒否したい場合は、勤務時間を正規職員の3/4以下にお願いするなどして、条件がはずれるようにしてもらうことでしょう。
もともと社会保険というのは雇用主にとっては負担が大きく、出来ることならば加入させたくないのです。
言い換えると実はその分はご質問者に利益があるということです。
そのため、法律では雇用主に義務を課しています。
ただもちろんご質問者のように、会社員の配偶者を持ち不要となっている状態から働く場合は、そのメリットは限りなく小さい物になります。
それについては現在そのような扶養の方がとくになるような要素があること自体が間違いだから、そのようなメリットは廃止しようと言う動きはあります。このまま議論が進めば数年以内には無くなるでしょうね。。。
(つまりご質問者がそうしたいと願っている社会保険の扶養にはいって得する部分をそもそも無くしてしまおうという話です。)
では。
週30時間ということは、正社員が週40時間勤務であれば厚生年金への加入が「雇用主」に義務づけられていますので、違反すると雇用主が法律違反となります。
つまり、社会保険に加入しないという選択を従業員はできません。
社会保険に加入すると、自動的に扶養をはずれることになります。
夫の職場には社会保険に加入したことを伝えた方がよいでしょう。
社会保険の扶養の場合の条件は、「今後12ヶ月の収入が130万円を越える見込み」となっていますが、平たく言うとこれは、今後12ヶ月働いたとしたら130万円を越えるような月収で働きはじめたらと考えてみるとよいです。
つまり、そこには11月にやめる予定だからというのはその「見込み」には含めないで考える基準と思っても良いかと思います。
初めからその雇用契約が11月までの限定であれば「予定」に入れることも考えられますけどね。
つまり月13万円×11=143万円がご質問者の「今後12ヶ月の収入見込み」になります。(3月までの契約とのことですから減らしました)
上記と同じような理屈で、「雇用保険の受給(失業保険)」を受給する場合もたとえ半年しか受給しなくても、「一年間受給した」と考えたときの収入が130万円を越えるような受給額(一日3500円程度)の場合には扶養に入れません。
さて、ご質問者はあまり考えていないようですが、社会保険加入は必ずしもご質問者の損になるとは限りません。
ご質問者の場合、妊娠しているということなので、社会保険に加入し、産前、産後の休暇をとってから退職するという方法もあります。
この場合、健康保険に加入していますので、通常もらえる「出産育児一時金」(通常30万円、保険組合によってはさらにもらえる場合蟻)の他にも、「出産手当金」をもらえることになります。
「出産手当金」はご質問者が加入することになる健康保険の標準報酬日額×60%×98日(産前・産後)となります。大ざっぱに言うと3ヶ月分の月給の6割程度です。
これは、ご質問者の場合だと退職してしまうと受けることは出来ません。(退職までに1年以上の加入が必要)
なので、
・出産のための休職とする(保険加入継続)か、
・あるいは退職時に健康保険を任意継続する(この場合年金はご主人の扶養に入ります)
と出産手当金をもらえます。
その場合は20万円以上はもらえますので社会保険の負担分は十分まかなえる物になるかと思います。
(厚生年金分は、将来年金として受け取れるという点も重要です)
もう少しご検討されてみたほうが良いかと思います。
この回答への補足
期間限定の仕事のため、おそらく産休扱いではなく自主退職または解雇だと思うのです。つまりメリットはなくなりますよね。11月の臨月にやめる場合は、その出産一時金はもらえても、育児中の給付金も対象外と考えたら良いのですよね?
夫の方からも出産一時金は請求できるので私が社会保険に入るメリットないのです。やはり法律的に拒否できませんか?もちろん、住民税はおっしゃるとおり103万を超えるので個人的に確定申告して収める予定です。国民の義務ですから。
この回答へのお礼
つわりで、体調が悪く御礼が遅くなりましたありがとうございます。非常に詳しくわかりやすいです。
No.1ベストアンサー10pt
勤務先が社会保険(健康保険と厚生年金)に加入している場合、臨時やパートであっても、一週間の出勤日数や勤務時間が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入する必要が有ります(任意ではありません)。
又、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超える場合は、配偶者の健康保険の被扶養者や年金の3号被保険者になることが出来ません(1年間の収入ではありません)。
130万円を超える場合で、勤務先で社会保険に加入できない場合は、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ちなみに、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは
、1月から12月までの年収が103万円以下の場合です。
このように、社会保険と所得税の扶養の認定は、計算の基準が違います。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
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