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家系図を作りたいと思い、戸籍を集めようと思っています。
私の祖母は健在ですが、祖父は亡くなっています。

祖母の戸籍謄本を取り寄せたところ、
筆頭者は亡くなった祖父で、
祖母・祖父ともに結婚前の本籍地は載っていませんでした。

(1)祖父の戸籍を取るには、「祖父の除籍謄本」を請求すればいいのでしょうか?

(2)祖母の結婚前の本籍地を知るには、「祖母の除籍謄本」を取ればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは.



>家系図を作りたいと思い、戸籍を集めようと思っています。
>私の祖母は健在ですが、祖父は亡くなっています。

>祖母の戸籍謄本を取り寄せたところ、筆頭者は亡くなった祖父で、
>祖母・祖父ともに結婚前の本籍地は載っていませんでした。
>(1)祖父の戸籍を取るには、「祖父の除籍謄本」を請求すればいいのでしょうか?
>(2)祖母の結婚前の本籍地を知るには、「祖母の除籍謄本」を取ればいいのでしょうか?


私も2003(平成15)年9月~11月にかけて,
家系図作成のための戸籍収集を行いました.
私は自分の家系図を作成するとき,
収集した戸籍から判明した,
ご先祖の住んでいた市区町村役場に郵送で申請し,
戸籍謄本や除票を収集しました.
その際も10箇所以上の該当役所の担当部署の方に,
先に電話で説明を受けその指示に従い,
必要な全戸籍を収集することができました.
その際には母方の祖母・曾祖母系統も含め,
入手できるすべての戸籍を収集ができました.
現在では立派な直系の家系図と,
今から207年前に遡る,外戚関係を含めた血縁系統樹まで完成しています.
その際に体験した事をお役に立てればと経験した事を披露します.

まず血縁を辿る場合の原則である,
戸籍からご先祖を辿っていく方法をお伝えしようと思います.

戸籍が保管されている役所が,近くであれば当然出向きますが,
遠隔地の市町村役場であれば,
郵便による戸籍謄本の請求~送達・交付までを行います.
この場合,常識的な家庭環境を想定して原則論で記述します.
すなわち,ご両親が婚姻届を出して離婚せずにいたとしての説明です.

私の場合この方法で,
最も古いご先祖は,207年昔の1802年享和2年11月27日にまで,
遡ってご先祖の氏名などの情報が判明しました.
その一代前までの曾々々祖父の氏名までわかりましたが,
『前戸主』の欄に「父○○ ○○」とあるだけでした.

これ以前の戸籍を辿るには,先の回答者も言われているように,
江戸時代の戸籍を管理していた菩提寺にお尋ねになることです.
戸籍に該当する文書:過去帳が火災などで焼失していなければ,
それからご先祖を辿る事が可能です.
記載内容は寺院によってさまざまですが,
生年と死亡年・両親の氏名・住所などが記載されています.

さて現在の戸籍収集にあたって,
まず心しておかなければならないことがあります.
役所によっては,
『家系図作成』は「戸籍開示の理由にならない」と言われる事があります.
そこで「先祖供養のため,先祖をたどりたい」を理由にするほうが最良です.


まず収集の概略を説明します.

(1)あなた自身の戸籍謄本を取り寄せてみてください.
その戸籍作成以前の父親の本籍地(戸籍地)が記載されているはずです.
ただし,最近の発行戸籍謄本については,
移動以前の本籍地が記載されていない場合がありますので,
「移動以前の本籍地記載のものが必要」と念を押す必要があります.

(2)次いで,先に判明したあなたの父の戸籍謄本を取り寄せてください.
  この際「家族全員の記録が必要」と申し込みます.
  この時,「ご先祖を辿るために父の本籍地が記載されたもの」が必要とも伝えます.
  これが『戸籍謄本』と言われるものです.

(3)その本籍地がある市町村役場に,
お父さんの戸籍開示を請求・発行依頼します.
発行依頼について,戸籍記載該当者の存命や死亡は一切関係ありません

  直系の父親と実子であれば,容易に開示してくれると想います.
  市町村役場の担当者に直接電話で問い合わせ,申し込む手順を尋ねてください.
その場合,担当者はデータベースから該当戸籍を検索し,
通常は現在保管されている関連文書の状況など詳細な説明を加えてくれるはずです.
ただし,ご先祖を遡るほどに,既に『除籍謄本』となっている場合が多くなります.

『除籍謄本』とは,戸籍謄本に記載された人物全員が
それまでの戸籍から別の戸籍に移動や死亡により,
記載者全員がその戸籍上に居なくなった事により,
役所の権限で『戸籍謄本』から『除籍謄本』に名称を代え,
戸籍謄本とは別に保管しているものです

『除籍』の意味は,死亡・結婚・離婚などにより,
ある人が記載された戸籍から除かれる事を意味しています.

(注)その該当する必要な文書:戸籍謄本か除籍謄本などが判明すれば,
後述する申請発行に掛かる費用もその場で判明します.

次いで,該当文書の存在が確認できたら開示請求申請書類の作成になります.
もちろん申請は電話ではできませんので,
下記に示す文書を作成して,該当役所宛に郵送で申請を行います.

(4)申込書は市区町村役場の担当窓口にありますが,
  下記に例示した「戸籍謄本送付依頼書」書式でも有効です.
  または該当する役所のHPに,ダウンロードで入手きる場合もあります.

私は家系図作製の際に,すべてこの下記形式で複数の役所で交付してもらいました.
その『依頼書』の中に,請求者が正式な権利を有する本人である事を示す
例えば免許証の写しとかを添付しておきます.

さらに戸籍謄本を請求する者(あなた)と,
請求する戸籍謄本記載の人物(お父さんや祖父など)との
血縁関係を証明するために,先に取り寄せた戸籍書類に,
“あなたとお父さんなどとの血縁関係が確認できる”記載があるかを確認して,
その文書から複写したものを同封して提出します.

役所の交付費用については,交付される戸籍文書の種類で費用に違いがあります.
請求によって公開される戸籍には,『戸籍謄本』・『除籍謄本』がありますが,
その文書の違いによって交付手数料は変わるのです.
例えば,『戸籍謄本』は450円で,『除籍謄本』は750円と言う差があります.
(注)現在の交付手数料は不明です.確認して対応してください.

それで必要な金額を確認するためにも,必要な戸籍がある
市町村役場に直接電話で問い合わせを行い方が,
申請時に同封する小為替を用意する際に困りません.

現在では戸籍管理は,すべてコンピューターで行うので,
電話口で該当戸籍の存在の有無や,
公文書の形態(謄本・除籍)が判明し,その費用もすぐに分かります.

ちなみに『小為替』は,役所の発行書類数によって手数料が判明しますので,
申請に先立って近くの郵便局で先に購入しておく必要があります.

これまでの文章では手続きが面倒のように感じるでしょうが,
私の経験から言えば実際は簡単でした.

下記は役所に郵送提出文書の記載例です.

戸籍謄本送付依頼書
○○市町村役場 戸籍担当者さま
提出:平成○○年○○月○○日
申請者氏名:自筆○○ ○○  印鑑
住  所:○○○○○○○○○○
電話番号:○○○―○○○―○○○○

発行を申請する文書:
戸籍謄本(または除籍謄本の別)電話で聞いた文書名を書く.
該当者氏名:○○ ○○
戸籍筆頭者:○○ ○○

請求人の資格:
開示請求する戸籍の当事者とは,同封する戸籍謄本で示すように,
請求者の直系の血縁関係者です.

開示請求の理由:
このたび先祖供養を思い立ち,先祖の戸籍を辿る事になりました.
その為に○○の戸籍謄本を必要としています.
ご面倒をおかけいたしますが,同封する返信用封筒で,
該当する謄本等をお送りください.

不要文書などの返却依頼:
なお送付しています『○○の戸籍謄本』と『私の免許の写し』は,
請求者である私の身分証明に使用し,
同封の戸籍文書は開示該当者との間の血縁関係を明らかにしています.
開示するにたる資格を有する証明として瑕疵が無いことが確認されましたら,
お手数ですが,発行文書と一緒に返送用封筒に同封し,
返送してくださいますようお願いします.

添付書類:
(1)請求者の身分証明のための運転免許証の写し.      1枚
(2)○○役場発行の戸籍謄本.                ○枚(○枚綴りで一式)
(3)交付手数料の納入金として『金○○円分の小為替』     1枚(○枚綴りで一式)
(4)切手貼付済みの返信用封筒(A4の文書が入る大型封筒)  1枚

以上.


この記述例のように父~祖父~曾祖父~曾曾祖父と,
古い戸籍を辿るたびに内容を適切に変えて書類は作成してください.
そうして該当市町村役所に郵送申請しますが,
祖母などの実家の家系を辿る場合も同じ様に記載します.
そのつど開示請求する戸籍当事者との血縁関係がわかるように,
先に集めた関係戸籍文書をコピーして添付しておきます.

つい最近の平成20年ころから,
戸籍の取り扱いが個人情報保護の目的で,非常にやかましくなりました.
義理の親子関係でも義理の父親は,
義理の息子の戸籍謄本は取れないようになっています.
その点を充分理解して,該当役所に電話で相談され,
先述した申請書類の使用をお勧めします.

冗長な文章になりました.
誤字脱字があるかもしれませんが,その場合は機知でご理解くださり,
ご笑納くださるようにお願いします.
この回答が,ご質問者さまの疑問解消の一助になれば幸いです.

この回答への補足

今の段階で、父・母・父方の祖母・母方の祖母の戸籍謄本まで取り寄せしました。
自分の戸籍謄本は省いてしまいました。

更に質問があるのですが、

(1)両親の謄本に、結婚前の本籍地が載っていたので、
そこから亡くなっている祖父の戸籍が取れそうです。

>発行依頼について,戸籍記載該当者の存命や死亡は一切関係ありません
との事なので、祖父が筆頭者となっている戸籍に、まだ祖母が残っていますので、
亡くなっている祖父の謄本を取るには、
除籍謄本ではなく、戸籍謄本を取り寄せる。という事でいいんですよね?


(2)祖母の戸籍謄本には、結婚前の本籍地が載っていなかったのですが、
「移動以前の本籍地記載のものが必要」と伝える事で、
次は結婚前の本籍地が載っているものが貰えるのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2009/08/19 00:15
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
ご自身も戸籍収集をしたという事で大変参考になります。

お礼日時:2009/08/19 00:15

お寺に過去帳があるか知らべましたか?



我が家の場合は祖父の原戸籍謄本に祖母がどこから嫁いできたか、書いてありました。
通常家系図は男子直系なので、実家だけ判ればその先はあまり重要ではありません。

ある程度先までは戸籍謄本で探せますが、それ以前は菩提寺があれば、過去帖を頼るしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お寺はまだ調べていませんが、遠方になると思いますので、
まずは戸籍で遡れるところまで遡りたいと思っています。

お礼日時:2009/08/19 00:11

「原戸籍謄本」を取られるのが分かり良いと思います。



原戸籍に祖父の親の結婚から兄弟姉妹(出生から結婚【離籍】)祖父の出生から死亡までが載ってるはすです。

というか、祖父死亡時に金融関係の相続に際して
原戸籍が必要だったはずなんですけど、
親とか誰か見たこと無いですか?
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

という事は、「祖父の原戸籍謄本」と「祖母の原戸籍謄本」を請求すればよいという事でいいんでしょうか?

祖父死亡時、親はまだ子供でして、
祖母の記憶はあやふやで、祖母が大人になってからの記憶は、
話をするたびに、微妙に違う話になっていたりするので
あまり頼りになりません…

お礼日時:2009/08/18 02:30

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