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損害賠償(示談金)の件で相手と同席で公証役場で作成したのですが、下記の第7条の文面で強制執行できるのでしょうか。

示談金は相手が分割で支払う契約なのですが、支払いを滞らせた場合、下記の内容で強制執行できますか。(給与の差押え等)です。

第7条 乙は、本証記載の金銭債務履行しないときは、強制執行に服する旨陳述した。

法律に詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

強制執行に服する旨の陳述が記載されているので、債務名義になり、強制執行ができると思います。



公正証書を作成した公証役場へ行き、作成してくれた公証人に対して執行文付与の申立てを行ってください。
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執行認諾文言でしょうね。

可能でしょう。

公証人に確認してみたらどうですか。
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