株券を発行する旨の定めの廃止
株券を発行する旨の定めの廃止には、効力発生日の2週間前までに公告し、かつ株主・登録株式質権者に各別に通知しなければならない。
っとあるのですが、株主全員の同意書があれば、2週間の期間は省略できますか??
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
同意書では不可
実務では、
株主全員から、株券不発行の申出書を貰う。
株券の回収(事実上発行していない会社は省略)
こうすれば、公告は不要です。個別の通知も不要です。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。不可だという意見が多いので、不可で覚えておきます。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
結論的にはできないと考えられますが,登記所に確認されるのがよいと思います。
会社法だけの問題として考えた場合,公告が必要なのは,株券を発行している会社では,株券の占有者が適法な権利者と推定されます(商法の時代には,株券の善意取得という制度もありました。)ので,真実の株主と,株主名簿の記載は必ずしも一致しません。株主名簿に登載されていない真実の株主は,会社に対して株主としての権利を主張できませんが,法律上は真実の株主であることに違いはありません。(権利を主張できないことと,権利を有することとは違うということです。)
株券を発行する旨の定款の廃止は,そのような実質株主の有する株券も無効にしますので,その権利を保護するため,公告という方法で,株券が無効になることを知る機会を与えているわけです。
そうすると,会社が株主名簿によって把握している株主の全員の同意があるからといって,真実の株主が別にいる可能性が,抽象的にせよ「ある」以上は,公告を省略できないという結論になりそうです。
ただ,閉鎖的な会社で,株主が他にいないことが彰かという場合にまで,公告をすることは,無駄ともいえます。
他方,現実問題として,公告を要するのは,公告をしたことを証明しないと,会社登記簿の株券を発行するとの記載の抹消登記の手続ができないということにあります。そうすると,法律的にはおかしなことなのですが,会社法の解釈はともかくとして,要は,登記ができればいいということになりますから,登記所が,そのような方法(しれ足る株主全員の同意書を添付する。)で,公告をしたことの証明を不要とする取り扱いをしてくれるかどうかが,決め手になる,ということになるわけです。
ということで,会社法の解釈はともかくとして,登記所で相談されるのがよいと思うという答えになります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。募集株式とは少し性質が違うのですね…。ややっこしくなります。
ありがとうございました。
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