No.1
- 回答日時:
行為者が、犯罪事実の発生することを積極的に意図したわけではないが、自分の行為から場合によってはその結果が発生するかも知れないし、そうなってもしかたがないと思いながら、なおその行為に及ぶときの意識。
ということです。下記URLにてフリーソフトをダウンロードできます。
参考URL:http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se13 …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
masatoshi-mさんの回答を少々噛み砕きましょう。
>未必の故意について知りたい
ということですから、刑法上の説明でよいと思います。
「故意・過失」という言葉を聞いたことがあると思います。「未必の故意」について理解するには、故意と過失について理解する必要があります。
1 故意
「自分の行為が犯罪にあたることを知りながら、これを容認してその行為に出 る意思」を言います。
簡単に言えば、「盗もうと思って盗む・殺そうと思って殺す」ことです。悪い ことと判っていて、なおその行為を行うこと(犯罪を犯す意思)ですね。
2 過失
「注意を欠いたため、(犯罪となる)結果の発生を予見しないこと」を言いま す。平たく言えば「不注意」ですね。 故意との違いは、「自分の行為が犯罪で あることを判っているか」(認識)「犯罪となる行為を行ってもいいと思ってい るか」(認容)という点で、両方ともない場合が本来の過失です。
「殺そうとは思っていなかったが、殴ったら死んでしまった」(過失致死)と か、「周りをよく確かめないでゴルフクラブを振ったら、近くにいた人に当たっ て怪我をさせてしまった」(過失傷害)という場合がそうです。
刑法では、故意犯を罰することを原則としていますので、刑法上に「過失犯を 罰する」旨の規定がないと過失犯は罰せられません。過失が罰せられるには
注意義務違反の有無・予見可能性・因果関係・期待可能性
などが必要ですが、これは長くなるので割愛します。
3 未必の故意
殺人を例に取れば、「このナイフで相手を刺せば、相手は死ぬかもしれない。 でも、死ぬなら死んでもいいや。と思って人を刺した場合」などが端的な例で す。 この場合、「死ぬかもしれない」と人が死ぬ結果になることを予測しなが ら(認識)、「それでもいいや」と思って(認容)人を刺すのですから、相手が 死亡すれば「殺人罪」に問われます。「殺してやろう」と思っていない(積極的 に結果の発生を意欲していない)から、「未必の故意」なわけです。
1で説明した「故意」があったと認められるわけです。
「認容」するかしないかが大きな違いで、「死ぬかもしれない」とは思いなが ら、「まさかそんなことになるはずはない」と考え(認容しない)、その行為を 行った場合は「認識ある過失」といって、「過失」とされます。
と、こんなところでどうでしょうか。舌足らずですみません。
法律用語のURLはわかりません。 私の知識は、もっぱら書籍によります。
No.4
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2001/03/16 09:48
参考URLはどこからリンクしているのでしょうか?
とても参考になるのですが、このページと関連しているようなHPがあれば教えてください。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
リンク先は参考URLのところです。
なお、法律用語については、用語数が少なかったりして、いいのはあまりないようです。
http://members.aol.com/keikokuw/yougo00.htm
http://www2.odn.ne.jp/badtz/yougo.html
http://www.turuga.co.jp/i/yougo.htm
など
用語ではありませんが、次のサイトは参考になります。
http://www.law.kanazawa-u.ac.jp/DOC/v6.html#top_ …
http://www.urban.ne.jp/home/nob/
参考URL:http://ha2.seikyou.ne.jp/home/ando/note.htm
No.6
- 回答日時:
「未必の故意」についての法律用語的解説は皆さんが書いてくれているとおりです。
ただ、なじみがないので、分かりにくいのも事実・・。 それで、分かりやすく具体的な例を書いてみます。
ビルの屋上から、歩行者天国で人があふれている辺りに、石を投げる。
(当たるかも知れないし、当たらないかも知れない。 でも、当たる可能性が当然あると分かっており、そうなってもいいと思って投げる。)
というような場合で、多分に自己中心的な運試しともいえるような行為の場合が多いと思われます。
結論的には、「結果発生を不確実なものと認識していても、その認容があれば故意(わざとすること)が成立する。」ということです。
蛇足ですが、過失とは「あやまち、不注意、失敗」のことで、法律用語的には、「犯罪の構成要件該当事実を不注意により発生させること」。さらに、結果発生の予見や結果回避が不可能な場合は過失にもなりません。
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