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長い間30000円で売られていた商品がありネットショッピングで購入しました。
それで確認メールがきて注文が確定いたしましたので
30000円を3日以内にお振り込みくださいと連絡がきました。

しかし別の担当者からこの商品は値上がりしたんだと指摘を受け
申し訳ないのですが40000円を振り込んでくれとメールが来ました。
カートに入れて料金が勝手に計算されるようなシステムではなく
購入者が欲しい商品を自分でフォームに入力してそれを見た店員さんが
料金を計算して連絡をくれるシステムなのでこのようなことが起こったようです。

私も長年30000円で購入出来ていたので慎重に確認はしておらず
その指摘が来るまで値段が上がったことは知らなかったのですが
HPには確かに値段改定で40000円になったと大きく書いてあり
注文メールよりも前に来たメルマガで改定になったとありましたので
私が購入した後に書き換えたとかいうこともなさそうです。

30000円で注文が確定したとメールは来ましたが
欲しいのであれば40000円を振り込む必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

料金改定の案内が事前に来ていても、HPに大きく値段改定が書いてあっても、


30000円を支払くださいというメールが、注文請書として来ていれば、30000円という条件での契約が成立していますので、40000円払う必要はありません。

事前案内やHPで40000円という案内を受けた後に、あらためて30000円という
違う条件で契約が成立したということです。

お店の40000円払ってくださいという主張には、法的根拠がありません。
単なる貴方へのお願いにすぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
30000円でいいことになりました。

お礼日時:2009/08/28 19:28

>それで確認メールがきて注文が確定いたしましたので30000円を3日以内にお振り込みくださいと連絡がきました。



やはりこの時点で売買契約は成立していますからお店側はあなたには30,000円で売る義務があるでしょう。

ただHP上に価格改定のお知らせがあり、販売価格のみが訂正されていなかった、メルマガで改定のお知らせをした・・・質問者さん自身が「私が購入した後に書き換えたとかいうこともなさそうです」という状況から判断するとお店の責任者が「価格の錯誤」なので正しい金額で取り引きしたいと主張しているのかもしれません。

ただ錯誤を主張するなら「確定前」なわけで完全にお店側のミスですからそれに応じる必要はないと思いますけどね。

自分の権利を主張してまで取り引きに応じるか、素直に改定後の金額に応じるか・・・間をとって35,000円という提案してみるのもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
30000円でいいことになりました。

お礼日時:2009/08/28 19:28

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