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父が自営業をしていましたが、脳梗塞になり高度障害が認定され保険金が入ります。
そこで、父がしていた自営業の借り入れの返済に保険金を使っても問題はないのでしょうか?
すべての名義は父名義です。
高度障害なんで保険金自体に税金がかからないのは知っていますが、
そのお金を父関係の借り入れや購入に使えば税金などかかるのでしょうか?
また、母や息子がそのお金を使うといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

生命保険の専門家です。



(Q)父がしていた自営業の借り入れの返済に保険金を使っても問題はないのでしょうか?
そのお金を父関係の借り入れや購入に使えば税金などかかるのでしょうか?
(A)借り入れの名義が問題です。自営業の屋号(会社名)での借り入れの場合には、ちょっとややこしいことになりますが、個人名の借り入れならば、問題はありません。

(Q)母や息子がそのお金を使うといけないのでしょうか?
(A)こちらは、御尊父様の日頃の収入以上に使えば、贈与ということになります。

高度障害給付金に税金がかからないのは、今後の治療費という性格があるからです。
医療保険の入院給付金が非課税であるのと同様の考えです。
従って、御尊父様の治療や生活とは明らかに無関係な出費となれば、その金額を贈与されたと見なされる可能性があります。
例えば、息子様の車の購入費など。
税金の詳細については、税理士と相談されると良いと思います。

ご参考になれば、幸いです。
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