友人に貸した携帯電話で090金融に借金されることあるの
友人に私の名義の携帯を貸してますが、友人が私の名を騙り闇金融に借金の申し込みをした場合かりられてしまうですか?
普通の金融業者なら身分証明書等で本人確認をするものでしょうが、090金融と言われる闇金は携帯電話を身分証明代わりにしたりはしていないのですか?
融資額も少額ですし携帯を無くしたら通話を止めるでしょうから拾った携帯に融資するリスクはそれほでもないような気がして心配です。
そもそも金融に限らず、携帯電話を人に貸するのはよろしくありません。
たとえば、使った通話料や情報料など、電話会社が請求する宛先は携帯電話の持ち主です。
たとえ持ち主が使った物でなくても法的には持ち主はその料金を電話会社に支払わなくてはなりません。
その上で、持ち主が実際に使った人に請求することは可能ですが。
闇金融についていうならば何でもありでしょう。
本人から取り立てる方法があれば貸すでしょう。
あるいは、携帯電話の情報料徴収などの機能を使う可能性もあります。
つまり人に貸すというのは、その人を全面的に信頼しているという意味になります。
全面的に信頼しているのですから、裏切られた場合自分が損害を被ることも十分あり得ると認識しなければなりません。
では。
090金融は、その業者が、住所や貸金業の登録番号など詳細を明らかにせず「違法に」お金を貸している、犯罪集団です。
業者にすれば身分証明などはたいした問題ではなく、取立てが可能かどうかだけで融資します。
090金融とあなたが携帯を貸したうんぬんは直接関係ありません。
金額が少額だとはいっても、とてつもない金利をとっており、あまく見てたらとんでもないことになりますよ。あなたはすでに犯罪に巻き込まれていることを自覚したほうが良いと思います。その友人?から業者に情報が流れていたり、業者が調べたら、あなたの親族や、お勤めであれば職場などにも連絡が入ることもありますから。
脅迫による取立てが入ったらすぐにケイサツに通報しましょう。また、その前に相談したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
そもそも、闇金業者がどうやって、携帯電話から本人確認をするのでしょうか。電話加入権の様に質権設定できませんし、裏のルートから所有権者がわかったとしても、あくまで、もってきた人は推定されるに過ぎません。それで、融資がなされたとしても、非は持ってきた人を本人と誤認した金融のプロである業者の方(健康保険被保険者証でも同じことです)です。あなたは友人に携帯電話を貸した。その後のことは一切知らない。まして、お金を借りた覚えはないといえば、業者の方はあなたが借りた証拠が無いと裁判には勝ちません(つまり、拒否できます)。だが、友人の方は人の名前でお金を借りたということになり、返す意思はなかったものとみなされ、詐欺罪が成立し、刑務所行きです。
この回答への補足
裁判になれば法的には負けないとは思いますが、闇金側から裁判に行くこともないとないでしょうし、ただ裁判までとなると大変な労力が要求されるのでそのへんを突いて来るのではないでしょうか。
090金融が生業として成りって立っているよう(このごろ摘発されているようですが)ですので、厳密な本人確認をとらないで携帯から申し込みをした人に融資しているのではないでしょうか?
そのあたりの事情を教えていただければ幸いです。
安易に友人に携帯電話を貸してはいけません。
たとえどのような悪用をされても、あなたが責任をおわされます。
あなたはその友人を信頼してないんですよね。そんな人に携帯電話を貸してはいけません。
この回答への補足
信頼していない事はないんですが、携帯を借りてると言うう事はお金に困っていると言うことで、まあそう行った事情もあるので、本当に困ってしまうと相談も無しにやちゃうかなと思ったりしてます。
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