プロが教えるわが家の防犯対策術!

アメリカのコミュニティーカレッジ在学中にOPTで働こうとしています。
I-797Notice of Action(承認を伝える紙)は二ヶ月前の2009年の6月半ばに届いているのですが、I-766・EADカードが一向に届きません。

USCISに電話してみたところ、
「最長でまずは45日間待ってみて。労働を承認した後のカードの保持に関する規則はないので、カードを手にするまでの労働を許すかは、雇い主側の判断」
といわれました。

雇い主にI-797とSSN(学校内で働くためにとりました)を見せて説明したところ、「DHSの承認があれば大丈夫だろう(I-797の左上にDepartment of Homeland Securityと記載されているので)」と了承を得ました。

学校のカウンセラーとISOのカウンセラーはカードが手元にないと働いてはだめだと言っていたのですが、もし今の状態で働くとどんな罰則が科せられる可能性があるでしょうか?
不法労働になってしまうのでしょうか?
この状態でSSNを使って学校外で働くと、移民局に通報されるでしょうか?

そして職を見つけたF-1VISAの生徒は生徒はその旨報告義務があると聞きました。(USCISへの報告義務かと思っていたのですが違うようで、今はどこへ報告するのかあやふやです)
「職がきまった」「働いています」と報告するのは働き始めてカードが届いてからでは遅いのでしょうか?

いろいろ調べてみたのですが、いまいちどこが不法労働者を強制退国させる権限をもっているのかがわかりません。
しばらく学校のカウンセラーが忙しいので、頼れる人がいません。
もし何かしら知っている方がいましたら、助けてください!!
お願いします。

A 回答 (6件)

EADがすでに承認されている(かつすでに有効期限に入っている)ということは、もうすでに働くことができるステイタスにあるということです。

EADカードがなければ働けないとすると、EADカードをなくした場合も就労をストップしなければなりませんが、そのようなことはしないでしょう。結局は、I-9記入時に雇用主がI-797で就労許可のチェックを済ますか、厳密にEADカードを求めるかだけの違いで、このあたりは雇用主の考え方によって違ってくるのだと思います。

I-9をGoogleでサーチして読んでみれば分かりますが、その中にI-9を記入するに当たっての就労許可を証明する書類のリストがあります。EADの場合、写真つきのカードがI-9記入時の就労許可証明となっていますから、I-9の記入という観点からみると、I-797(Approval Notice)は就労許可を証明するものではありません。ただ、I-9はあくまでも雇用主が雇用者の合法な就労をチェックするための書類なので、雇用主がI-797で十分だと考えればいいということでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまってすみません。

再度の回答、本当にありがとうございました。
言われてみれば、カードの保持を継続して調べそうにはないですよね。
とりあえずは、問題が起きても雇用主には甚大な被害が及びそうにないので安心です。
今は「カードなしで働いてるの?」っと疑問に思われない内にカードが届くことを願っておきます。

お礼日時:2009/08/25 07:24

Typoがありました。



「雇用主が雇用者の合法な」 -> 「雇用主が被雇用者の合法な」
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念のため。



I-797は承認通知以外にもいろいろな用途に使われます。申請の受領通知もI-797で来ますから、I-797にはっきりとApprovalと書かれていることを確認してください。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
今日SSNのオフィスに行ってきました。
「SSNで労働を許可しているし、カードが届くのを待っている状況で雇用主がI-797の提示でOKなら働いてもいいと思う。カードは届いてからの手続きで大丈夫。ただOPTや学校などのことは管轄外だからどの言葉を信じるかはあなたしだい」と言われ、なんだかもやもやしていたところです。

I-797には“Notie Type:Approval Notice、有効期間”、“Your application for employment authorization has been approved.”と書かれています。
ただし、“Show this card(EADのことだと思います) to your employer to verify authorization to work…”、“This approval notice is not a VISA or Evidence of employment authorization, nor may it be used in place of a VISA or Form I-766.”ともあり心配です。
なんだかOPTから離れていっている気がしますがUSCIS、SSN OfficeはEmployerが許可すればOK。そしてEmployerも大丈夫と言っている旨カウンセラーに伝えてみます。(何日か働いてからになると思いますが・・・)


上記の記載がある場合では、就労許可証明としてはI-797は認められないのでしょうか?
もしまた回答いただければ幸いです。

お礼日時:2009/08/22 05:00

EADは単に労働許可を証明する書類なので、他の方法で労働許可を証明できれば働くことは違法とはならないはずです。

労働許可の提示が必要になるのはI-9に記入するときだけです。I-9記入時に雇用主がEAD以外の就労許可証明(この場合I-797)の提示でいいというのなら、問題はないでしょう。
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#1です。

すみません回答した質問の引用が違っていました。

下の回答は

>そして職を見つけたF-1VISAの生徒は生徒はその旨報告義務があると聞きました。(USCISへの報告義務かと思っていたのですが違うようで、今はどこへ報告するのかあやふやです)<

の部分に対する回答です。
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>「職がきまった」「働いています」と報告するのは働き始めてカードが届いてからでは遅いのでしょうか?



この点についてですが、OPT中でもあなたのSEVISの管理権は在籍(卒業)した学校のDSO(留学生担当官・カウンセラー)にありますので、すべての報告は学校のDSOに行います。

以下の7.3.1と7.3.2参照してください
http://www.ice.gov/sevis/updates_postcompletion_ …
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
7.3.1と7.3.2を見てみました。
まずは働き始めて10日以内に学校のカウンセラーに報告すればよさようですね。
またカウンセラーの忙しくない時に話に言ってみようと思います。
助かりました。

お礼日時:2009/08/22 04:19

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