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就職の関係で住民票を,
4月1日 大阪府→埼玉県
6月1日 埼玉県→栃木県
のように移しました。

選挙人名簿は転出から4ヵ月後に抹消,3ヶ月在住が登録の条件と聞きました。
総務省選挙人名簿
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/ …

この場合,8月30日の衆議院選挙には参加できないのでしょうか?
(大阪と埼玉では郵便の転送手続きをしていますが,8月22日現在,現住所の栃木に選挙の案内は届いていません)

A 回答 (1件)

選挙権、無いですね


こういう風に点々とするとだめなのですね
(9月1日には復活するのに、惜しい)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか……。
規則に則って実情通りの住所変更をしてきただけなのに,国政選挙に参加できないのはあんまりです……。

お礼日時:2009/08/23 11:31

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