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第2種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物として、工場(政令で定めるものを除く)、倉庫業を営む倉庫の項目がありますが、貸し倉庫は、倉庫業を営む倉庫に該当しますか。その倉庫を借りて廃品回収業者から廃品を回収し、終日ホークリフトを運転し保管する業は工場に該当しますか。

A 回答 (3件)

>貸し倉庫は、倉庫業を営む倉庫に該当しますか。


「貸し倉庫」はまさに「倉庫業を営む倉庫」です。
>廃品回収業者から廃品を回収し、終日ホークリフトを運転し保管する業は工場に該当しますか。
「工場」とは何らかの生産物を製造するものです。倉庫でフォークリフトを動かすのは「倉庫業」の一作業に過ぎません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/25 18:11

これが、確認申請などに関係する場合には、注意が必要な点があります。


業務の内容までは開示する必要はないので、単なる倉庫(物置的)が「営まない」扱いです。

つまり、自家用(自営用)倉庫といっても自分の業務のためなら良いという訳ではありません。「倉庫内で梱包する」などの作業が伴うと「倉庫業を営む」扱いとなります。
搬入してきた物品を単に保管するだけで、手を加えずに搬出すれば「倉庫業を営むにはあたらない」見解です。自営としてですよ。

ま・、作っちゃ後でとか、既存の建物に対してはあまりとやかく言われたと聞いたケースはないんですけどね。不動産広告にみる例は多々あります。
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第2種中高層住居専用地域内で建てれる倉庫は、自家用で危険物を貯蔵せず、床面積1,500m2以下に限り建築できます。


質問の場合、倉庫を他人に貸しますので自家用とは判定できません。
従って第2種中高層住居専用地域内には建築できません。
ご参考まで
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました

お礼日時:2009/08/25 18:13

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