司法書士と債務整理について
司法書士を目指して勉強中のものです。来年6月に貸金業法が改正されて100万越えの借金は源泉の提出、また年収の3分の1までしか貸し出し出来なくなるそうです。そうなると司法書士の仕事もかなり減ってしまい、今までのようには行かなくなるのではないでしょうか?詳しい方ご意見をお願いします。
こんにちは。確かに、債務整理のお仕事はこれから減っていく傾向にあると思いますよ。貸金業法の改正は、おっしゃているものだけでなく、さまざまな規制がかかることになります。
ちょっとまとめているサイトがありましたので、参考までに見てみてください。
http://www.saimuseiri.com/kasikingyouhou/index.htm
司法書士の仕事は、No,1様のおっしゃるとおり、もともとのお仕事形態に戻ると思っていただいたらいいと思います。
そもそも司法書士さんのお仕事は、債務整理ではなく「登記」のお仕事です。不動産や商業などの登記のお仕事ですね。
今まで通りのお仕事と考えれば、不動産登記をするための営業にまわったり、紹介を得たりすることが一般的なお仕事なのではないでしょうか。
弁護士さんは、そういった登記のお仕事はなかなか面倒で難しくてされないとおもいますから、専門分野としてきちんと新規開拓をしていけば、仕事はあると思います。
「資格を取ったから、簡単に食べていける」というのは、もう弁護士さんですら、そう言いきれない時代になってきていますから、頑張ってくださいね!!!
この回答へのお礼
そうですね。それに簡易裁判も手がけると聞いた事がありますので、これからいろんな分野の仕事がまた開けてくるかもしれませんね。
ありがとうございます。
> 今までのようには行かなくなるのではないでしょうか?
現在の状態が異常なだけで、元に戻ると言う考えで良いと思われます。
> そうなると
この部分の想定している状況を詳しく説明して欲しい。
過払いの申し立ては、ここ3~5年のことだし、収入の増減による債務整理はこれからも有るでしょう。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
そうなるととは、司法書士の業務である自己破産、債務整理等の依頼件数が激減するのではないかという意味です。
宜しくお願い致します。
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