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海外の会社と代理店契約書を締結したのですが、
代理店契約書には印紙が必要でしょうか?
また相手先が海外にある会社でも必要なのでしょうか?

よろしくご教唆願います。

A 回答 (1件)

>海外の会社と代理店契約書を締結したのですが、


>代理店契約書には印紙が必要でしょうか?

契約書を日本国内で作成し、両者が日本国内で署名したのであれば課税文書と
なります。
相手が海外の会社であるか否かではなく、契約書をどこで作成したかが重要と
なります。

>また相手先が海外にある会社でも必要なのでしょうか?

日本で契約書を作成し、日本側の署名捺印。その契約書を海外に送付して、
海外にて署名されるのであれば、印紙税法における課税文書になりません。

 ※海外で契約書を作成し、海外で署名。その契約書を日本に送付して
  日本国内で署名捺印されるのであれば、契約書の成立は日本ですから
  印紙税の課税文書となります。
 ※契約書を持って行き、海外で両者が署名したのであれば、印紙税の課税
  文書にはなりません。

http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_09/ …
  上記URLを参考にしてください。

詳しくは、最寄りの税務署か税理士にお尋ね下さい。
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