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タイトルの通りですが、
個人間で不動産売買します。当方買主になります。
不動産売買の場合、契約書に収入印紙を貼る事になっていますが
支払った金額に対して売主から頂く領収書にも印紙は
必要なんでしょうか?

A 回答 (2件)

契約書と領収証とは別物ですから両方ともに印紙が必要になります。



たとえば契約書は
1千万円を超え5千万円以下の場合、印紙2万円

領収証は
1千万円を超え2千万円以下の場合、印紙4千円
2千万円を超え3千万円以下の場合、印紙6千円
3千万円を超え5千万円以下の場合、印紙1万円
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
色んな税金が掛かって嫌になるので
もしかしたら不要なら有り難いなぁと思いまして。
ご丁寧に有難う御座いました。

お礼日時:2009/08/26 17:47

契約書と領収証とは、次元の異なるものです。


不動産売買で 3万円以下ということはあまり考えられないので、両方とも必要です。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
色んな税金が掛かって嫌になるので
もしかしたら不要なら有り難いなぁと思いまして。
有難う御座いました。

お礼日時:2009/08/26 17:47

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