いつも適切なアドバイスをありがとうございます。
以下、ご回答宜しくお願い致します。
-----------
【前提】
・所定勤務時間→10:00~18:30(実働7.5時間)
・1週間の所定労働時間→37.5時間
・法定休日→日曜、法定外休日土曜
・月給制
・36協定締結、労基署受理済み
・1週間の起算日→月曜
【ある週の勤務記録】
月曜:休(年次有給休暇消化)
火曜:休(年次有給休暇消化)
水曜:7.5時間
木曜:7.5時間
金曜:7.5時間
土曜:10.5時間
日曜:7.5時間
-----------
(1)土曜の勤務に関して ※1週間の所定労働時間に達していない場合の法定外休日の出社を、どのように扱えばよいか
1.7.5時間は時給に換算して、割増なしの賃金を支給(通常勤務として扱う)
1日の所定労働時間を越えた0.5時間と、8時間を越えた2.5時間は時間外労働として、1.25の割増賃金を支給
2.10.5時間全てを時間外労働として、1.25の割増賃金を支給
(2)日曜の勤務に関して ※有給休暇を1週1回の休みとカウントしていいものか(給与は有給分、休日出社分とも支給する)
1.法定休日労働とする(7.5時間全てに対して1.35の割増賃金を支給)
2.法定外休日とみなし、時間外労働とする(7.5時間全てに対して1.25の割増賃金を支給)
3.通常勤務とする(4.5時間は、1週間の所定労働時間内の為、割増なしの賃金を支給、3時間は
1日の所定労働時間と法定労働時間を越えた時間外労働として、1.25の割増賃金を支給)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)1
労働基準法では、時間外労働を行わせたときは36協定を届出た上で、時間給(に換算した金額)の125%の時間外労働割増賃金を支払わないといけません。
この時間外労働というのは、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることをいいます。
ただし、就業規則で「所定労働時間を超えて労働させた場合は125%の時間外労働割増賃金を支払う」となっている場合は就業規則が優先されます。
(2)1
です。
有給休暇は1週1回の休みにカウントされません。
有給休暇は本人の意思で選べる休暇ですので週1回の法定休暇とは別に与えなければいけません。
日曜日働いてもらった場合は振替休日を与えてくださいね。
参考URL:http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0410. …
お礼が遅くなり申し訳ありません。
適格なご回答ありがとうございました。
所定労働時間~法定労働時間までの勤務に対しては、
通常の賃金でよいということですね。
勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
難題ですね。
まさに、「1週間の所定労働時間に達していない場合の法定外休日の出社を、どのように扱えばよいか」に尽きると思います。
36には、記載されていないのでご質問されているわけですよね?
通常であれば、平日と休日の振替などがあるのですが。
これは、労働者の希望で出したりします。
----------
話がそれました。
確実な解釈から定義づけると、法定休日が日曜日なので、仮に月曜日火曜日を欠勤していても、法定休日労働とする。
こうすると、二日分は差し引かれ、日曜日は1.35倍の計算になります。
土曜日に関しては、通常の勤務と変わらなく、「7.5時間は時給に換算して、割増なしの賃金を支給(通常勤務として扱う) 1日の所定労働時間を越えた0.5時間と、8時間を越えた2.5時間は時間外労働として、1.25の割増賃金を支給」になるでしょう。
上記の条件は、「週間、37.5時間以上必要」の条件が無い場合です。
それに伴い、下記の様に解釈出来ます。
有給休暇は、差し引かれない休暇ですので、36協定に特に記述が無ければ、
・土曜は7.5時間以外は1.25倍(3時間)
・日曜は7.5時間すべて1.35倍(7.5時間)
の解釈をします。
このあたりは、内規によるので、あくまで参考意見として捉えてください。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
丁寧な解説ありがとうございました。
>平日と休日の振替
勉強不足でした。
予め、週末の出社がわかっているのであれば、
有給を消化させるよりも、休日を振り替えた方が
従業員にとっても会社にとっても良いかもしれませんね。
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