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マンション管理士試験平成14年の第9問3において,建て替え決議が有効に行われた場合,管理組合は,建て替えに参加する区分所有者のために,新しいマンションの建設につき建設業者と請負契約を締結することができる。となっておりこれは間違いとのことですが,解説には管理組合が当然にはできないと書いてありますが,では,誰がどの様な手続きで契約できるのでしょうか。管理者でしょうか?
よく理解できませんので,教えてくださいませ

A 回答 (2件)

管理組合は、区分所有法62条で5分の4以上の建て替え決議が必要です。


管理組合の仕事は、それだけです。
その建て替え決議で賛成した者のうち、5人以上で「マンション建て替え組合」を設立して、都道府県知事の認可を受けなければならないです。(マンションの建て替えの円滑等に関する法律9条)
認可されれば、法人となり、その5人以上の者の設立した組合が施行者となれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/28 16:18

参加全区分所有者


または、
マンション立替組合 (マンション立替円滑化法)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/28 16:18

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