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個人輸入した商品を、他の人に売ることは可能でしょうか?法律の事は、よく分からないので、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

外国為替管理法違反と脱税になります。



個人輸入の為替の決済は文字どうり個人で消費するぶんについて
許されているのであって、商業目的で輸入する場合為替の割り当てを
受ける必要があります。販売を目的として個人輸入をした場合、この
法令に違反します。

また、個人輸入時にかかる税率は個人が消費するぶんについて輸入した
分についての簡易課税ですから輸入した物を販売して利益をえると、
脱税となります。

どちらも、罰金または禁固以上の犯罪で立件できます。
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補足ですがもちろん薬事法は個人輸入代行であっても成立します


ので気をつけてください。皿やスプーン等食べ物に関係するもの
は食管法がありますのでこれも注意が必要です。
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どういう形で他の人に販売するのか分かりませんが、


個人輸入代行という形での取引なら可能です。
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医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具に関しては、薬事法違反(無許可・無承認輸入販売)となります。


これは、対価を伴う売買だけでなく、無償での譲渡や、或いは展示するだけであっても抵触するものです。
つまり、個人輸入し、それをネットのホームページに掲載するだけで薬事法違反となるわけです。
勿論、毒物劇物取締法などの他法令に抵触するものについては、それ以前の問題ですネ。
以上kawakawaでした
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参考URLの掲示板の2番目『個人輸入と商売での輸入の違い?』を参考になさっては。


質問が途切れてますが、後は税務署か税関に問合せてみればいいと思います。

参考URL:http://www.diyer.com/,http://www.mof.go.jp/~cust …
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売ること自体は何ら問題はないですが、


どれぐらいの規模でやるかによって、いろいろ面倒です。
個人レベルで、それによる所得が少なければ、
届出をする必要もないでしょうが、
大規模になって、税金を払うほどの所得になれば、
なんらかの申請が必要になるかもしれません。
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