アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

駅前などの駐輪禁止場所(きちんと看板のある場所)のバイクや自転車の迷惑駐輪車両に対して
1.鍵穴を接着剤などでふさぐ
2.別の鍵をつける
3.落書きする
などを行ったら犯罪なのですか?

倫理的でなく法律的な回答お願いします。

A 回答 (4件)

その駐輪禁止場所が公道や歩道などの公共の場所であれば、その自転車を処罰できるのは行政だけです。



禁止看板の前で明らかに違反であっても、個人にはそれを処罰する権限がありません。

1.2.3ともに個人が行った場合は器物損壊罪になります。
    • good
    • 1

その土地の所有者が、一時的に保管するために行う行為なら許されます。


ただし、3はどう考えてもそれに相当しません。1はその接着剤を合理的に除去する方法が確保されているのなら、許されるかもしれません。
また、第三者にはその資格がありません。
    • good
    • 0

腹が立ちますよね、迷惑駐輪。

撤去しても撤去しても、またいっぱいになる。そのくせ、少し離れた有料の駐輪場はまだ空きがある(苦笑)。

えーーーと、1は器物損壊、3も器物損壊。で2ですが、これは該当する犯罪がないでしょう。でもやらないほうがいいですよ。
    • good
    • 0

それはダメでしょ


2は警察とかならやってんじゃなかったっけ?
反則金払わないと返してもらえないとか。
ほかは器物損壊で捕まると思いますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!