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ちょっとした疑問が起こったので質問します。

有名女性タレントが覚せい剤所持で逮捕されました。
彼女の口から「夫と離婚したい。」と言ったとか、
言わなかったとか・・・

仮の話ですが、
裁判で有罪になり彼女が刑務所で服役することになったとします。
服役中に夫との離婚を望んだが夫側が離婚を拒否し、
離婚調停→離婚裁判に発展したとします。

質問
この場合、服役中に民事の離婚裁判に出廷することはできるのでしょうか?
それとも服役中は刑務所から出られないため、
民事裁判には出廷できず、
代理人・弁護士が代わりに代弁するのでしょうか?

服役中の刑事裁判なら出廷できると思いますが、
服役中の民事裁判の場合はどうなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

出廷を認めるかどうかは、刑務所の判断ですが、現在、刑務所が出廷を認めることはありません。

したがって、受刑中の場合は、弁護士に代理人を依頼しない限り、事実上、民事裁判を起こしたり、それに応訴したりすることができず、裁判を受ける権利に一定の制約が生じることになります。

なお、訴訟の中で本人尋問の必要があれば、裁判官が刑務所に出張します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
疑問が解けました。
感謝いたします。

お礼日時:2009/09/02 13:23

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