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こんにちは。

先日駐禁をきられてしまい、一度督促状が来ましたが、
違反金をまだ納付しておりません。

友人に譲る予定になってたので、先に名義変更を済まして、
少し生活に余裕が出てから納付したいと考えてますが、
こういった場合でもなんの支障もなく名義変更できるものでしょうか?

ちなみにバイクは250ccです。
違反をしたのが21年7月譲るのは21年9月の予定です。

もし支障があるなら、どうしたらいいでしょうか?
納付書は紛失してしまい、今すぐは支払えないのですが...
(友人にもばれたくありません。)

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

問題なく名義変更できるかと思います。


一度催促状がきたのなら次は県警本部に納付しにこいという催促がくるので、そのときは払っとかないとかなり面倒ですよ。
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何の問題も在りません!違反は、貴方もしくは、車の使用者に来る物


ですので、関係在りません!ただし、バイクに掛かる、「納税」義務
を怠っていれば、名変出来ないかも・・・。もっとも、その場で、収め
る事も出来るので、問題無く「名義変更」出来ます。
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