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10月から始まる

住宅瑕疵担保履行法 と 従来の住宅性能保障制度は

同じようなものでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

10月までのものは業者に対して義務とされていましたが、業者が倒産したりそっぽを向けば終わりというものです。



10月からのものは業者が「財団法人住宅保証機構」の保険に入ることが義務付られたものです。これは建築前に申請して、建築中に検査を受け、完成時から10年の間保証されるというものです。しかし、重大な瑕疵があって、なおかつ施工した会社が倒産しなければ保険の適用がありませんので、それ以外の状況にある注文者(施主)には何のメリットもないものです。ちょっとした不具合では保険の適用外となります。業者にとっても倒産していなければ保険が下りないので自社で手直しをするということになりますから、高い保険料を払わされるだけといった、大変いい加減な保険だと思っています。私は施工側の人間ですが、自社でのミスは自社で直すのが当然だと思いますし、ちゃんと工事をしていれば重大な瑕疵は生まれません。もちろん倒産などないように経営していますから、すでに加入はしていますが無駄な保険料を強制的に払わされているという感覚です。年会費のようなものも高いです。
施主側からしても工事をした会社がいい加減で、なおかつ手直しにも来なければ、重大な瑕疵があってもそのいい加減な会社が存在する限り「その会社に手直しするよう働きかけてください」と住宅保証機構に言われますから、結局何もしてもらえないのと同じです。不運にもこのような会社に新築を依頼したならば、その会社が倒産することを願うしかないのです。ですから10年保証とはほとんど名前だけで、「会社が倒産しなければ何もしない、10年保証を業者に保険として強制加入させているから安心だ」というとんでもなく理不尽な保険です。以前国会議員にメールでこの件を投書したことがあります。私は特別行政法人がやりにくくなってきたので、ただの天下り先の資金集め団体だと思っています。

ちなみに不動産業者が住宅を販売した場合には中古住宅でも2年の瑕疵担保責任が生まれます。顧客同士の直接取引の仲介でしたら売主が買主に対して3か月の瑕疵担保責任を負うことになっています。ですから今後は不動産業者が中古住宅を買い取って販売することが少なくなると思います。

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この回答へのお礼

こんにちは。

詳しい情報をありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 10:57

住宅瑕疵保険の取次人の資格を持つ者です。



質問者様の言われるように、内容的には住宅瑕疵担保責任保険と従来の住宅性能保障制度は概ね似たような物です。

御存知のように、10月引き渡し物件から住宅瑕疵担保責任保険の加入または保証金の供託が請負人や売主に義務付けられました。
守らなかった場合、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金も課せられます。
また、紛争処理支援センターというのも設置され、もめた場合の対応もされるようになりました。

なお、住宅瑕疵担保責任保険は住宅保証機構を含め5つの団体があり、保険料や業者の登録料もそれぞれ違います。
「住宅瑕疵担保責任保険」で検索すると各社の情報が出てくると思いますので、1度比較されると良いかと思います。

No.1の回答者様の 天下り先の資金集め…云々については、あたらずといえども遠からずと私も思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。

天下り先の為の制度だとすると如何なものかと思います。

庶民の為の制度であってほしいと思います。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/03 11:04

細かいことは勉強不足ですが。


何人かの人に聞きましたら、かえって悪くなったという意見が多いです。施主のための保険になっているのか、疑問のある制度というのはどうやら本当のようです。
建築基準法を改正すると民主党の政策になっていましたが
政権が変わって、さてどうなるか?改正するべき制度かも知れません。
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この回答へのお礼

こんにちは。

景気が底冷えしているからこそ 保険の対応があれば
何かの瑕疵があった場合 安心ですが。 

>施主のための保険になっているのか、疑問のある制度というのはどうやら本当のようです。

心配です。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 11:00

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