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労働中の事故で仕事ができなくなって労災をもらっていました。新聞配達で店のバイクを壊してしまい、所長にバイク代として20万払えと言われこの前、やむを得ず労災のお金の14万を払ってしまいました。

あとの6万を分割で2万ずつ払えと言うのですが、払わなければなりませんか?新聞奨学生なのですができれば14万も取り戻したいです。私はまだ未成年ですが、労働基準監督署に相談に行ってもいいんでしょうか。誰か教えてください。

A 回答 (2件)

 労災事故と新聞配達の店のバイクを壊したこと(事故?)は別の話ですか?それとも同一の事故ですか?


 労災事故の状況、店のバイクを壊した状況をもう少し詳しく補足してください。
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通常は支払いに応じる必要はありません。



業務に必要な物であれば、保険かけとけば、そちらから支払いされます。
これまで保険かけていなかったのなら、その分保険料が浮いているハズです。

その店舗の業務管理上の問題です。


> 労働基準監督署に相談に行ってもいいんでしょうか。

労働基準法では、
・損害賠償を行う契約を事前に行ってはならない。
・懲戒処分による減給は一定の範囲まで。
って規定はありますが、質問の状況は、質問者さんの意思で支払いしちゃったもので、労基署から介入を行うのはちょっと困難かも。
支払いに応じなかったため、賃金から差し引かれた、賃金が出なかったとかなら、賃金不払いで対応しやすいと思いますが。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。
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