こんばんは。
初めての投稿になります。
早速ですが質問詳細を以下に記載させていただきます。
1、土地の取得時効について
前提条件
・20年以上対象の土地は利用していますので取得時効を行使できる前提です
・隣接する、AとBの土地があります。
土地Aが土地所有者と建物所有者が同一
土地Bが借地上(借地権)に借地人が建物を所有。
・居住地は静岡県です。
この場合、B側から時効取得をA側に主張できるのは以下のどれにあたりますか。
1、Bの土地所有者
2、Bの建物所有者(借地人)
3、Bの土地所有者および建物所有者(借地人)どちらでも
以上よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
土地所有権の時効取得なら 1 だと思います。
Bは、借地人で、他主占有ですからたとえ、隣地を使用していても所有権は取得しえません。取得時効の援用権者の範囲の問題です。判例では、援用権者は、時効の利益を直接利益を受ける者と範囲を限定しているはずです。この場合、もし賃借権者から取得時効を援用させることを認めてしまうと、勝手に所有者(地主)の意思にかかわらす所有権を取得させてしまうことになるからです。判例もそうだとおもいますが・・・
土地の範囲を間違えて貸し付けてしまったということなら、まず地主と借地人との2当事者間の法律紛争ですが、実際には、よくある話で、そもそも時効取得が認められるかは別問題として、地主さんが所有権の取得時効を援用しているケースはあります。
No.3
- 回答日時:
Bの借地人はB土地を時効取得しようとしてるのではありませんよね。
B土地の今の境界がA土地に食い込んでいる。その食い込んだA土地の一部を時効取得できやしまいか?ということですよね。
でもまあ1.2.3.いずれも時効取得などできません。
時効取得するには所有の意思を持って、平穏かつ公然と20年間占有する必要があります。
Bの借地人は土地を借りてるのですから、所有の意思を持って、という要件を満たしません。
Bの土地所有者は土地を貸してるのですから、土地所有者は20年間占有してません。
No.2
- 回答日時:
あなたの誤認識の可能性が大です。
土地の貸主が所有権に関し触れなくなったときから20年経過後が時効です。
つまり前提条件である
>・20年以上対象の土地は利用していますので取得時効を行使できる前提です
が本当かどうかが怪しい。
これの前提条件は「大家さんが土地を貸していることを忘れていて」と言うのがあなたの言っている条件の前に付かなければなりません。
またこの期間中に一度でも所有権の話が出ていれば時効は伸びます。
本件の場合は借地権契約を結び、賃料を払っている状態であれば借りていることを意識している状態なので只の賃貸借契約であり、あなたのものになることなど100%あり得ません。
なんでしたらやってみたらわかりますよ。
追い出されておしまいですから。
この回答への補足
おはよございます。
早速の回答ありがとうございます。
私の説明不足によりお手数をおかけいたしましてすみません。
もう少し説明させていただきます。
・土地Aと土地Bは別の持ち主です。
また、土地Aに対して土地Bが境界不明のまま使用していたと言うしだいです。
使用していた形態は、土地Bから土地Aに対してコンクリートを打ち
コンクリートブロックで1段積み上げその手前に、エアコン室外機、植木、自転車など置いておりました。
当方の、借地Bを時効取得したいのではなく上記内容の部分になります。
言葉足らずですみません。
No.1
- 回答日時:
質問の意味が全くわかりません。
土地Aは、土地所有者が建物を建てている。
土地Bは借地人が建物を建てている。
なぜ時効取得という言葉がでてくるのか、全く理解できません。
この回答への補足
おはよございます。
早速の回答ありがとうございます。
私の説明不足によりお手数をおかけいたしましてすみません。
もう少し説明させていただきます。
・土地Aと土地Bは別の持ち主です。
また、土地Aに対して土地Bが境界不明のまま使用していたと言うしだいです。
使用していた形態は、土地Bから土地Aに対してコンクリートを打ち
コンクリートブロックで1段積み上げその先に、エアコン室外機、植木、自転車など置いておりました。
言葉足らずですみません。
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