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ISO14001のシステム構築中の担当者ですが
予備審査の指摘で
「化学物質Aについて非通常操業で有意となっているがどう対応しているか不明」
との指摘受けました、非通常作業の手順書のような物はあるのですがこれを持っ
ているだけではまずいのでしょうか、どなたか教えて下さい。

化学物質Aは通常、非通常、緊急事態全てで有意となっており
通常からは・・・・使用量削減の目的・目標活動に繋げています
緊急事態では・・緊急訓練を実施しています
確かに非通常でどうするかはちょっとあいまいで、使用量削減の目的・目標活動
ですと答えたかったのですが、非通常で量の削減というのもおかしいと思います
通常、非通常、緊急事態は次のように定義しています
通常:正常な操業状態
非通常:装置の停止、立ち上げ
緊急事態:事故、地震、火災等 以上

A 回答 (1件)

> 非通常作業の手順書のような物はあるのですがこれを持っ


> ているだけではまずいのでしょうか

まず、「持っているだけ」ではまずいでしょう。それを使って
どうするのかが、明文化されていないと。

例えば、非通常時を「装置の停止、立ち上げ」と定義付けて
いるのですから、その化学物質Aがある装置の停止で発生が
抑えられ、立ち上げで発生するのであれば、手順書に従い
停止、立ち上げを行ない、手順書にある基準値になることを
確認し、記録する、とでも書いておき、手順書には、その
基準値、運転で XXppm、停止で 0ppm になることを確認する
と書いておく。

で、別途、確認の履歴があればOKでしょう。
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