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法律に詳しい方、アドバイスお願いします。

現在、都内の賃貸マンションに住んでおります。この11月が賃貸契約の更新時期で、9月中旬に契約更新料の振り込み依頼が不動産会社より来ています。もともと大阪出身の私には、この契約更新制度自体に馴染みがなく、納得できないまま今ままで支払ってきました。

今日、「賃貸更新料、高裁が無効判決 「目的・性質が不明確」」 という記事を見つけました。

http://www.asahi.com/national/update/0827/OSK200 …

もともと、納得していない出費でしたので払いたくないのが本音です。
そこで、今回はどのように対処したらいいのかアドバイス下さい。

更新料(1ヶ月)+事務手数料で10万円半ばぐらいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

旧法の借家契約適用であれば、読まれた記事と基本的には同じだと考


えていいと思います。

しかし、平成13年以降の新法にならった定期借家契約であれば、正
しくは更新料ではなく(再)契約料ですが、払う必要があります。

定期借家の場合は、貸主は定期満了で解約解除できるからです。

契約書を確認してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

平成17年に契約締結しているので、新法の適用になっていると思います。

ちょっと期待したのですが、予定通り支払います。

お礼日時:2009/09/04 15:40

最高裁で判決が出ていませんよね。



地裁では「合法」、高裁では「違法」

最高裁で判決が出たら、その判例によって過去に遡って「返還請求訴訟」を起こせばいいと思います。

今の時点では「どちらが正しいかわからない」なので支払わないと入居し続けることはできないでしょう。

契約時に同意しているのでそれを覆すには相応の理由が必要になり、相手が拒めば訴訟するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

御回答有難うございました。

最高裁判決が出るまで、どうなるか分からないのですね。
追い出されると困るので、今回は支払っておきます。

お礼日時:2009/09/04 15:38

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