プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当マンションは35戸の分譲で理事長は持ち回りで担当していたのですが、1年前に法的に「修繕積立金」約1000万円がマンション管理会社では管理できなくなり、マンション管理組合にその管理が移管されたのですが、その際、窓口となった理事長が勝手に350万円を使込んでいたことが先日発覚しました。この使込まれた350万円を返還するよう、住人がマンション総会で求めているのですが、「近いうちに返済すると言い」、いっこうに返還されません。下手をすると逃げられる可能性も有り、住人一同どのような対処をすればよいか困っています。法律的な対処の仕方、返還の強制力、保全措置(?)などについて、教えてください。
専門的なアドバイスから、同様のケースでの対処事例など、何でも良いので教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

対策としては、請求したにもかかわらず返してもらえないのなら、至急弁護士に相談し告訴をお勧めします。


 ただ、理事長はなぜ?横領ができたのでしょうか?
通帳と印鑑二つを同時に理事長に預けたのなら、管理組合、住民も責任の一部があるのではないのでしょうか。やはりそれらは分けて管理するべきではないのでしょうか。
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使い込みつまり横領に当たりますので刑事告発ができますよ。

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それは横領じゃないのですか?


僕が住民ならその人の家族中の名義で複数の消費者金融ATMで限度額一杯借りさせて返してもらいたいですね。

車・家財を売らせるなども視野に入れ、実際に「近いうち」に返済してもらってはいかがですか?
差し押さえだの弁護士だの流暢な方法はその人のためになりません。
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