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昨年の11月より障害年金を受けておりましたが、今回誕生月が10月なので、現況報告というものが送られて来るのでしょうか?次回診断書提出日は22年となっていたと思うのですが、だれかお解かりになる方が要らしたら教えて下さい、と言うのも今も入院中で治療がむずかしとの事で来週にも地方の大きい病院に移る予定に成ったもので、留守中にその様な書類が来ても返信の仕様も無く、しなけば障害年金を一時止められる様な書き込みも見たので心配に成りました。どうかお願いします。

A 回答 (2件)

年金証書に、“上記のとおり決定されましたので通知します”と、


年金の支払が行なわれることが決定された年月日が記されています。
そこから数えて、すぐ次の誕生月の末日までの長さが1年以内、
というときには、現況届は送られてきません。

もしかすると、質問者さんがこれに該当する場合もありますので、
年金証書に記された昨年の通知年月日と、
今年の誕生月の末日(今年10月末日)までの間が1年未満ならば、
現況届の用紙(ハガキ)は届かず、提出も要しません。

このことは、下記に書かれています。
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/genkyo …

その他、次のような場合にも、現況届は送られてきません。

● 障害の程度が変わったことにより年金の額が改定されてから、
1年が経っていないとき
● 年金の全額が支給停止(20歳前初診者の所得制限等による)と
なっているとき
● 全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから
1年が経っていないとき
● 住民基本台帳ネットワークを活用して確認ができるとき
(適宜、社会保険庁が確認をしています)

住民基本台帳ネットワークでの確認については、
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120_1.pdf の記入例のとおり、
現況届のハガキが届いたときに届け出る、という方法もあります。
現況届に住民票コードを書いて送り返すわけです。
住民票コードは、お住まいの市区町村におたずね下さい。

また、加給年金等が加算されている人や、
診断書提出年月にあたる人には、上記にかかわらず
必ず、提出を要するときに、現況届の様式が送られてきます。
質問者さんの障害年金に
子の加算や配偶者加給年金のような加算がなされているときが
そのようになります。
(加算の有無は年金証書でわかります。)

> やはり10月には現況届けのハガキか封書が来て
> 10月末までには返送しなくてはならないと言う事ですね。

加給年金等があれば、少なくとも来年以降、毎年そうなります。
また、加給年金等がない場合でも、診断書提出年月はそうなります。
その他の年の場合は、住民基本台帳ネットワークで確認できれば、
様式(ハガキ)は届きません(その年は提出不要)。

> 年金コード上2桁は63では有りませんでした。

年金コード上2けたは、以下のような意味があります。
63だけに所得による支給制限があり、
現況届(診断書を含む)の提出は7月になっています。
(13と53は誕生月)

13 障害厚生年金 + 障害基礎年金
53 障害基礎年金(障害基礎年金のみのとき。20歳以降初診。)
63 障害基礎年金(障害基礎年金のみのとき。20歳前初診。)
 
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この回答へのお礼

再度、速答有り難う御座います。
上記の通り・・決定したことを証しますの所は20年9月となっており
加給年金も受けておりました。
年金コードの意味も良く解りまし解りました。
私のような素人にも、とても解りやすかったです。
なにせ日にちが無く焦っていたので本当に助かりました、
留守中の対処については、妻に社会保険事務所の方に行ってもらい
相談しいい方法を考えてみます。
本当に有り難う御座いました。

お礼日時:2009/09/05 17:24

質問者さんの場合、診断書の添付を伴う現況届の提出は、


年金証書等にある「次回診断書提出年月」の「平成22年10月」に
なります。
その他の年については、毎年、誕生月の末日までに
「生存確認」ということで、ハガキ形式の現況届を提出してゆきます。
(但し、障害年金の年金コード上2桁が「63」で始まっている人は、
「誕生月」ではなく、必ず「7月」になっています。)

現況届について(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/genkyo …

現況届の様式
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/999.htm

障害年金を受給している人に必要な手続(一覧)
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/index. …

現況届は、生存確認(所在確認)と所得状況確認が主な目的です。
その後1年間、再び支給を続けられるか、ということを
社会保険庁等が確認するためにあります。
そして、障害年金の場合には、2~5年毎(障害によって異なる)に
障害状況の確認も要し、
その時期を「次回診断書提出年月」で指定してきます。
(年金証書や通知用ハガキ等で時期が知らされてきます。)

この時期が来ると、診断書の提出を要するときは、
診断書様式の入った大きな封筒が届きますので、
必ず、誕生月(に限られます)に受診し、診断書を書いてもらいます。

現況届は、ハガキでも、診断書入リ封筒でも、
誕生月初日の10日~1週間ほど前に届きます。

ただ、ハガキのほうは、現在、省略が進んでいます。
こちらの事情については、以下を参照してください。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html

初回こそ
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/999.htm のような
現況届(ハガキ)が届き、それに記入して返送を要しますが、
以降、住民基本台帳システムの活用で生存確認が可能であれば、
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120_2.pdf のような
お知らせが届き、以降、ハガキ形式の現況届の提出は不要です。

但し、不要となった場合でも、
診断書提出年月には、診断書を添付した現況届を出す必要があります。
この点だけは、くれぐれも気をつけて下さい。

ご家族の方などには、
上記の様式の存在を知っておいていただくとともに、
住民基本台帳システムの活用で提出の省略が可能な者なのか否か、
社会保険事務所等に確認を取っていただくと、ベストです。
 

この回答への補足

そうしたら、やはり10月には現況届けのハガキか封書が来て10月
末までには返送しなくてはならないと言う事ですね。

補足日時:2009/09/05 13:50
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この回答へのお礼

速答有り難う御座いました、なにせ、切羽詰っていたものですから
大変助かりました。今日妻に年金証書を持って来てもらい確認した所
年金コード上2行は63では有りませんでした。

お礼日時:2009/09/05 14:13

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